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10年ルール
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相続
遺産分割協議を放置するとどうなる?相続から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる期限と経過措置(2028年3月31日)【西宮の司法書士が解説】
2023年4月から、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、特別受益や寄与分を主張できず法定相続分で分けるのが原則です。それより前の相続の期限(2028年3月31日)、10年後も主張できる例外、放置したときの不都合、相続登記との関係を司法書士が解説します。
2026年4月2日
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