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遺言
子どものいない夫婦、財産は「妻に全部」ではありません|兄弟姉妹・甥姪の相続分と遺留分がない理由、夫婦それぞれの遺言の書き方【西宮の司法書士が解説】
子どものいない夫婦では、亡くなった方の親や兄弟姉妹、甥・姪も相続人になり、配偶者が全部を受け継ぐとは限りません。法定相続分の計算、兄弟姉妹に遺留分がないこと、代襲は甥・姪までであること、夫婦それぞれの遺言と予備の書き方、2026年の遺言の改正まで西宮の司法書士がまとめました。
2026年9月9日
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