会社の設立は、
お付き合いの始まりです。
株の持ち方や資本金、役員、事業年度など、設立のときに決めることは、その後の会社の運営や将来の事業承継までつながります。最初の決めごとを設立後まで見通して一緒に考え、設立のあとも役員変更や株主総会の手続きを続けてお手伝いします。
兵庫県・大阪府の全域の会社に対応しており、オンラインでのご相談もできます。
よくあるお悩み・課題
- 株式会社と合同会社、どちらで設立すればよいかわからない
- 資本金や株の数をどう決めればよいかわからない
- 自分で設立するか、専門家に頼むか迷っている
- 税理士の「設立無料」と、司法書士に頼む場合の違いが知りたい
- 設立したあとの役員変更や株主総会の手続きも、相談できる先がほしい
当事務所の特長
- 司法書士が直接対応し、書類不備や手戻りを最小化
- 法務局・官庁対応もワンストップで代行
- 設立・変更の実務だけでなく、決定プロセス(株主総会や議事録等)まで支援
- オンライン申請・電子定款・電子署名対応も可能
- 進捗をこまめに報告し、安心感を提供
司法書士に会社設立を頼むメリット
- 株の数や資本金を、設立後の運営や将来の相続まで見通して決められます
- 書類を事前に整えるので、法務局からの補正のやり直しを防げます
- 電子定款で、紙の定款の印紙代4万円がかかりません
- 会社の印鑑の発注も、まとめて手配できます
- 設立後の役員変更・株主総会・議事録も、同じ窓口で相談できます
- 手続きを任せて、事業の準備に専念できます
税理士の「設立無料」との違いや、ご自分で設立する場合の注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。

サポート内容
株式会社・合同会社の設立を、設立内容のご相談から登記の完了までお手伝いします。
- 株の数・資本金・役員・事業年度など、設立内容のご相談
- 定款の作成(電子定款)と、公証役場での認証
- 資本金の払込みの手続きのご案内
- 設立登記の申請(オンライン申請)
- 会社の印鑑の発注の手配
- 税理士・社会保険労務士との連携
必要書類:登記申請書、定款、払込み証明書、就任承諾書、印鑑届出書、印鑑証明書など
会社は、設立したあとも登記が必要になる場面が続きます。会社の登記事項に変更があったときは、原則として2週間以内に登記を申請する必要があります(会社法915条)。
- 役員の任期が来たときの重任・就任・退任の登記
- 本店移転・目的の追加・商号変更・増資の登記(目的変更の登録免許税は1回3万円)
- 定時株主総会・取締役会の議事録の作成
- 代表取締役の住所の非表示の申出
費用の目安
| サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ご相談 | 原則無料 | 内容により、1時間ごとに5,500円(1時間未満も5,500円) |
| 株式会社設立登記 | 8.8万円〜 | 会社規模によって変動 |
| 合同会社設立登記 | 6.6万円~ | 会社規模によって変動 |
| 役員変更登記 | 3.3万円〜 | 変更内容によって変動 |
| 目的変更登記 | 3.3万円~ | 変更内容によって変動 |
※登録免許税・定款認証手数料・登記事項証明書などの実費は別途かかります
ご相談の流れ
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 原則、翌営業日までにご返信します
- ご希望に応じて、来所相談・オンライン相談も可能です。
設立/変更目的・現状・ご希望を丁寧にうかがいます。
設立・変更の方式・スケジュール・費用を明示。
業務内容と責任範囲を明確にした契約を交わします。
株主総会・取締役会などの議事録作成・定款変更などを支援。
代理申請・電子申請対応も可能。
登記事項証明書等を取得してお渡し。変更後の運用アドバイスも提供。
よくあるご質問
- 会社設立は税理士に頼むのと、何が違いますか?
-
会社の登記を代わりに申請できるのは司法書士です(司法書士法3条・73条)。税理士の「設立無料」は顧問契約が条件になっていることがあるため、登記をだれが担当するか、顧問契約の条件はどうかを確かめておくと安心です。当事務所では、税理士とも連携して進めています。
- 株式会社と合同会社、どちらで設立すべきですか?
-
どちらも有限責任で安心ですが、目的によって向き不向きがあります。
- 株式会社:信用力や資金調達を重視する方におすすめ。取引先や金融機関からの信頼が得やすく、将来的な上場も可能です。
- 合同会社:設立費用が安く、運営が柔軟。家族経営や小規模ビジネス、スタートアップに向いています。
- 定款目的外の事業をしたら契約が無効になりますか?
-
いいえ。直ちに無効とはされません。ただし、目的外行為と主張される余地はあります。契約相手が目的条項の範囲内かどうかを争う可能性や、取引先や金融機関の信用を損なうリスクがあるため、目的変更や追加をしておくのが望ましいです。
- 会社の登記には期限がありますか?
-
はい。会社の登記事項に変更が生じた場合、原則として変更の日から2週間以内に登記を申請しなければなりません(会社法第915条)。
この期限を過ぎると、過料(最大100万円以下)が科されることがあります。
期限を過ぎてしまった場合も、できるだけ早く登記を行うことでリスクを最小限にできます。 - 法務局から「みなし解散」の通知が届いたのですが、どうすればいいですか?
-
法務局から届いた「休眠会社のみなし解散」の通知は、12年以上登記がされていない株式会社に対して送られるものです(会社法第472条・会社法施行規則第146条)。
登記が長期間行われていない会社は、実際には事業をしていないとみなされ、職権で解散登記がされる可能性があります。
通知を受け取ったら、2か月以内に「事業を続けている旨の届出」または「役員変更などの登記」を行えば、解散を防ぐことができます。
期限までに何の対応もしないと、法務局により自動的に「解散登記」がなされ、会社が存続していても法的には解散扱いになってしまいます。 - 会社設立は自分でもできますか?司法書士に頼むメリットは?
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会社はご自身でも設立できますが、定款の作成・認証、登記書類の作成など専門的な知識が必要です。
書類の不備で登記が却下されるケースも少なくありません。
司法書士に依頼することで、正確かつ短期間で設立でき、補正や再申請のリスクを防げます。 - 資本金はいくらから設立できますか?
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現在は1円からでも株式会社・合同会社を設立できます。
ただし、実際には運転資金や信用面を考慮して、100万円〜300万円程度を設定するケースが多いです。
金融機関口座開設や補助金申請などの審査でも、資本金額は信頼性の判断材料となります。 - 会社の住所(本店)を自宅にしても大丈夫ですか?
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はい、問題ありません。
ただし、賃貸物件の場合は契約書で事業利用が禁止されていないか確認が必要です。
また、今後移転する可能性がある場合は、本店移転登記が必要となります。
(市区町村内の移転:登録免許税3万円、他市区町村への移転:6万円) - 定款の目的はどのくらい書いた方がいいですか?
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目的は多くても構いませんが、実際に行う(または予定している)事業に関連する内容に絞るのが理想です。
許認可業種では、目的に明記されていないと許可が下りない場合もあるため、注意が必要です。- 建設業 → 「土木工事業、建築工事業、管工事業の請負及び施工、設計、監理」など
- 宅建業 → 「不動産の売買、賃貸、管理、仲介及びその代理」など
- 役員を家族にしても大丈夫ですか?
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はい、可能です。
家族が取締役や監査役になることは法律上問題ありません。
ただし、実際に業務を行っていない場合、税務上「役員報酬」が損金算入されないリスクもあるため、顧問税理士への確認をおすすめします。 - 登記簿上の役員住所は公開されますか?非公開にできますか?
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以前は、登記事項証明書で代表取締役などの役員住所がすべて公開されていました。
しかし、2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」という制度が始まり、
申請時に申し出をすれば、住所を一部非表示(市区町村名までの表示など)にできます。
この制度を利用するには、登記申請時に非表示の申出を行う必要があります。
なお、2025年10月1日時点では株式会社の代表取締役などが対象で、合同会社の代表社員などには適用されません。
会社・法人の登記について、さらに詳しく
まとめ
会社登記は、設立・変更・目的追加などの節目ごとに必要となる重要な手続きです。
当事務所では、司法書士が法的に確実なサポートを行い、税務面では提携税理士と連携して最適な方法をご案内いたします。

