役員変更登記の手続きと必要書類|期限・費用・社長交代の流れ・住所非表示

※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて解説しています。

会社の役員(取締役・監査役・代表取締役など)に動きがあったとき、避けて通れないのが「役員変更登記」です。

  • 「メンバーが変わらないから手続きは不要?」
  • 「住所が変わっただけでも登記がいるの?」
  • 「最近始まった、住所を隠せる制度って何?」

役員変更は会社の手続きの中でも回数が多く、うっかり放置すると過料(かりょう。行政上の制裁金)の対象になりやすい分野です。また、2024年10月から始まった「代表取締役等住所非表示措置」のように、知っておくと安心な新しいルールもあります。

この記事では、株式会社の役員変更登記を中心に、社長交代の流れ、必要書類、費用の目安、代表取締役の住所変更、住所非表示措置まで、司法書士の視点でわかりやすく解説します。一般社団法人の理事・代表理事を変更する場合の違いもあわせてご紹介します。

目次

1. 役員変更登記とは?(期限とリスク)

役員変更登記とは、会社の経営陣(取締役、監査役、代表取締役など)に関する情報に変更が生じた際、法務局にある会社の戸籍(登記簿)を書き換える手続きのことです。

会社法では、変更が生じた日から「2週間以内」に、本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定められています(会社法第915条第1項)。役員の就任・退任だけでなく、代表取締役の住所や役員の氏名が変わったときも、この2週間の期限がかかります。

放置するとどうなる?2つのリスク

登記をうっかり忘れていたり、後回しにしていたりすると、次のような不利益を受けるおそれがあります。

① 過料(かりょう)の制裁

期限(2週間)を過ぎてから登記申請をしたり、登記をしないままにしたりすると、代表者個人に対して裁判所から「100万円以下の過料」が科されることがあります(会社法第976条第1号)。過料は刑事罰の「罰金」とは別のものですが、会社ではなく役員個人に科される点に注意が必要です。

期限を少し過ぎただけでも過料の対象になりえます。金額は裁判所が個別に決めます。

② みなし解散

株式会社で12年(一般社団法人は5年)以上、何の登記もされていないと、「活動していない会社(休眠会社)」として扱われます。法務大臣の公告と法務局からの通知のあと、2か月以内に「まだ事業をやめていない」旨の届出か何らかの登記をしないと、解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされてしまいます(会社法第472条、一般社団法人法第149条)。

役員の任期を長くしている会社ほど、登記の間隔があいて忘れやすくなるため、注意しましょう。

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2. 登記が必要になる5つのパターン(重任に注意)

「人が入れ替わった時だけ」ではありません。次の5つのケースで登記が必要です。

① 就任(新任)

新しく役員を選任する場合です。社内の昇進や、外部からの招へいなどが該当します。

② 重任(じゅうにん)★要注意

もっとも忘れやすいのがこれです。

役員には任期があります。取締役は原則2年、監査役は原則4年で、株式を譲渡するのに会社の承認が必要な会社(非公開会社。中小企業の多くが当てはまります)では、定款で最長10年まで延ばせます(会社法第332条・第336条)。

任期は正確には「選ばれてから2年(または定款で決めた年数)以内に終わる最後の事業年度について開く定時株主総会が終わる時まで」です。任期が満了した時に、同じ人が再び選ばれて続投する場合でも、「任期満了で退任し、すぐに再び就任した」ことになるため、登記簿には「重任」として登記する必要があります。

前回いつ就任したかは、会社の登記事項証明書で確認できます。法務局での手数料は、書面での請求が1通600円、オンライン請求で郵送受取が520円、オンライン請求で窓口受取が490円です(令和7年4月からの金額)。

③ 退任・辞任

  • 退任:任期満了で再選されなかった場合。
  • 辞任:任期の途中で自ら辞める場合。

ひとつ注意したいのは、辞任や任期満了によって、法律や定款で決めた役員の人数を下回ってしまう場合です。このときは、後任が就任するまで、辞めた人が引き続き役員としての権利と義務を持ちます(会社法第346条第1項)。そのため、後任が決まるまで退任の登記はできません。

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④ 解任

不正行為などを理由に、会社側(株主総会の決議など)で役員を辞めさせる場合です。

⑤ 死亡

役員が亡くなられた場合です。

このほか、代表取締役が引っ越したときや、結婚などで役員の氏名が変わったときも変更の登記が必要です(くわしくは7章で解説します)。

3. 社長交代(代表取締役の交代)の手続きの流れ

「社長交代」は、登記の上では「代表取締役の変更」です。どの機関で新しい社長を選ぶかは、取締役会があるかどうかで変わります。

会社の形代表取締役の選び方選んだ証拠になる書類
取締役会がある会社取締役会の決議で選ぶ取締役会議事録
取締役会がない会社定款の定めにもとづき、株主総会の決議・取締役どうしの互選(話し合いで選ぶこと)などで選ぶ株主総会議事録、互選書など

取締役会がない会社で代表取締役を定めていない場合は、取締役の一人ひとりが会社を代表します(会社法第349条)。まずは定款と登記簿で、自社がどちらの形かを確認しましょう。

社長交代の一般的な流れ(株式会社の例)

  • (1) 定款と登記事項証明書で、取締役会の有無、代表取締役の選び方、役員の人数と任期を確認する
  • (2) 新しい社長がまだ取締役でなければ、株主総会で取締役に選ぶ
  • (3) 取締役会・株主総会・互選などで新しい代表取締役を選び、本人から就任承諾書をもらう
  • (4) 前の社長が退く場合は辞任届を用意する(代表取締役だけを辞めて、取締役として残ることもできます)
  • (5) 議事録・株主リスト・印鑑証明書などの書類をそろえ、押印する
  • (6) 書面で申請する場合は、新しい代表取締役の名前で会社の実印の「印鑑届書」を出す(個人の印鑑証明書を添付)
  • (7) 選んだ日から2週間以内に、法務局へ登記を申請する
  • (8) 登記が終わったら、税務署への異動届出書、都道府県・市町村、金融機関、取引先などへ届出・連絡をする

前の社長が辞めることで取締役の人数が足りなくなる場合は、先ほどの「権利義務」のルールにより、後任が就任するまで辞任の登記ができません。社長交代では、新任と辞任を同じ日にそろえて、まとめて申請するのが一般的です。

4. 自分でやる?専門家?申請方法と費用の目安

申請の方法

申請方法は主に3つあります。

  • 窓口申請:管轄の法務局へ書類を持参する。
  • 郵送申請:書類を郵送する(書留やレターパック)。
  • オンライン申請:専用ソフトやマイナンバーカードの電子署名を使って申請する。

費用の目安

役員変更登記にかかる費用は、「実費(登録免許税)」と「専門家報酬」の合計です。

項目金額の目安備考
登録免許税(実費)1万円 または 3万円資本金1億円以下なら1万円、1億円超なら3万円
司法書士報酬2万円 ~ 5万円依頼する事務所や内容による

登録免許税は「申請1件ごと」にかかります。取締役が何人入れ替わっても、同じ申請書でまとめて申請すれば1件分で済みます(登録免許税法 別表第一第24号(一)カ)。代表取締役の住所変更も、同じ区分の税額です。

※NPO法人など一部の法人は登録免許税がかかりません。

5. 【保存版】必要書類のチェックリスト

会社の形(取締役会の有無など)や変更内容によって異なりますが、主な必要書類は次のとおりです。

共通してよく使う書類

  • 登記申請書:法務局のホームページに様式と記載例があります。
  • 株主総会議事録(取締役会議事録・互選書):役員を選んだ証拠になる書類。
  • 株主リスト:株主総会の決議が必要な登記に添付する株主の一覧(平成28年10月1日から必要)。
  • 就任承諾書:「就任します」という本人の承諾書。
  • 委任状:代理人に依頼する場合。

場合によって必要な書類

  • 印鑑証明書(個人の実印の証明書。必要になる場面は下の表のとおり)
  • 本人確認証明書:印鑑証明書を添付しない取締役・監査役が新しく就任する場合(再任を除く)。住民票の写しや、運転免許証・マイナンバーカード(表面)のコピーなど。コピーには、本人が「原本と相違ない」と書いて署名または記名押印します(商業登記規則第61条第7項)。
  • 辞任届:辞任する場合。
  • 死亡の記載がある戸籍謄本等:死亡した場合。

印鑑証明書が必要になる主な場面は、次のとおりです(商業登記規則第61条)。

場面必要な印鑑証明書
取締役会がない会社で、取締役が新しく就任する就任承諾書に押した実印の証明書(再任なら不要)
取締役会がある会社で、代表取締役が新しく就任する就任承諾書に押した実印の証明書(再任なら不要)
代表取締役を選んだ議事録・互選書議長と出席した取締役(取締役会なら出席した取締役と監査役)が押した実印の証明書。ただし、前の代表取締役(取締役として残る人)が、法務局に届け出ている会社の実印を押していれば不要
法務局に印鑑を届け出ている代表取締役が辞任する辞任届に押した実印の証明書。届け出ている会社の実印を押せば不要

必ず作成が必要な「株主リスト」とは?

平成28年10月1日から、株主総会の決議が必要な登記には「株主リスト」の添付が必要になりました。これは、架空の株主総会議事録による不正な登記を防ぐためのものです。

株主リストに記載すべき内容

議決権の数が多い順に、「上位10名」または「議決権の割合を足していって3分の2に達するまでの人数」のうち、少ないほうの株主について、次の情報を記載し、代表者が証明します。総会を欠席した株主も数に含めます。

  • 氏名(または名称)
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は種類ごとの数)
  • 議決権の数
  • 議決権数の割合(%)

※会社側で株主の正確な住所(地番まで)を把握できていない場合は、把握している範囲で記載し、「株主○○の住所については、株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」といったように、その理由を注記すれば足りるとされています(法務省「株主リストに関するよくあるご質問」)。

6. 【重要】書類への「押印(ハンコ)」のルール

ご自身で申請される際にもっともつまずきやすいのが「どのハンコを押せばいいのか?」という問題です。令和3年の改正で一部の押印義務が見直されましたが、紙で申請する場合の実務上の基本ルールを押さえておきましょう。

① 登記申請書・委任状

  • 会社の実印(法務局に届け出ている印鑑)を押印します。
  • 代理人(司法書士など)に依頼する場合の委任状にも、会社の実印が必要です。

② 株主総会議事録・取締役会議事録

  • 取締役会議事録には、出席した取締役と監査役の署名または記名押印が必要です(会社法第369条第3項)。
  • 株主総会や取締役会で代表取締役を選んだ場合は、上の表のとおり、出席者が「個人の実印」を押して印鑑証明書を付けるのが原則です。前の代表取締役が会社の実印を押すことで、ほかの人の印鑑証明書が不要になる場合があります。
  • 代表取締役を選ばない議事録(取締役や監査役の選任だけなど)は、認印で足りるのが一般的です。

③ 就任承諾書

  • 新しく代表取締役になる人(取締役会がある会社):「個人の実印」を押し、印鑑証明書を添付します。同じ人が再任(重任)する場合は不要です。
  • 新しく取締役になる人(取締役会がない会社):同じく「個人の実印」と印鑑証明書が必要です(再任なら不要)。
  • 取締役会がある会社の平取締役、監査役になる人:認印で構いませんが、本人確認証明書(免許証のコピー等)の添付が必要です(再任なら不要)。

④ 辞任届

  • 辞任するのが代表取締役など、法務局に印鑑を届け出ている人の場合は、「個人の実印+印鑑証明書」か「届出済みの会社の実印」を押します(商業登記規則第61条第8項)。それ以外の取締役・監査役の辞任届は、認印で足ります。

ここがポイント:押印のルールは「取締役会があるか」「誰が選ばれたか」「前の代表取締役が会社の実印を押せるか」の組み合わせで複雑になります。判断に迷う場合は、二度手間を防ぐためにも専門家への確認をおすすめします。

7. 【最新】役員の住所変更と「住所非表示措置」について

住所が変わったら、誰の登記が必要?

株式会社の登記簿に住所が載るのは、代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)だけです(会社法第911条第3項)。平取締役や監査役は氏名だけが登記されるため、引っ越しをしても住所変更の登記はいりません。

  • 代表取締役が引っ越した:住所が変わった日から2週間以内に変更の登記が必要
  • 平取締役・監査役が引っ越した:登記は不要
  • 結婚などで役員の氏名が変わった:役員の種類を問わず、2週間以内に変更の登記が必要

代表取締役の住所変更の登録免許税は、役員変更と同じく1万円(資本金1億円超は3万円)です。ただし、市区町村による住居表示の実施(町名や番地の付け直し)で住所が変わった場合は、市区町村の証明書を付ければ登録免許税はかかりません(登録免許税法第5条第4号)。

令和6年10月開始「代表取締役等住所非表示措置」とは?

これまで、代表取締役の自宅住所は誰でも見られる状態(登記簿で公開)でしたが、プライバシー保護の観点から、2024年(令和6年)10月1日から、一定の条件を満たせば住所の一部(市区町村まで。東京23区は区まで、政令指定都市は区まで)しか登記事項証明書などに表示させないことができるようになりました。対象は、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人です。

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利用の条件

  • 登記申請と同時に申し出ること(住所非表示だけを単独で申し出ることはできません)。設立、就任、重任、住所移転、本店移転などの登記のタイミングで申し出ます。住所が変わっていない重任の登記でも申し出られます。
  • 上場会社以外の株式会社は、次の3つの書面を添付すること。
  • ① 会社が本店に実在することを証する書面(会社あての配達証明郵便が本店に届いたことを示す配達証明書と郵便物受領証、または登記を依頼された司法書士などが本店の実在を確認した書面)
  • ② 代表取締役等の住所を証する書面(住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など)
  • ③ 実質的支配者(会社を実際に支配している人)の本人特定事項を証する書面(依頼した司法書士の確認記録の写し、公証人の認証を受けた申告書、定款認証の際の申告受理及び認証証明書など。一定期間内に法務局へ実質的支配者リストの保管を申し出ている会社は添付不要)
  • すでにこの措置を受けている人が、住所変更などで改めて申し出る場合は、②の書面だけで足ります。

注意点

自宅住所が公開されないメリットがある一方、登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関の融資で不都合が生じたり、不動産取引などで会社の印鑑証明書など追加の書類が必要になったりする可能性があります。

また、この措置を受けても住所変更の登記義務はなくなりません。登記申請書には登記されている住所を書く必要があるため、登記した住所の控えを残しておきましょう。

対象を広げる動き

2026年7月24日、法務省は、この措置の対象を株式会社以外の会社や法人の代表者、支配人にも広げる「商業登記規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を始めました。2026年10月時点で、施行日は確認できていません。

8. 一般社団法人の理事・代表理事の変更は何が違う?

一般社団法人でも、理事・監事・代表理事が変わったときは、株式会社と同じく2週間以内に変更の登記が必要です(一般社団法人法第303条)。怠ったときの過料も100万円以下です(同法第342条)。主な違いは次のとおりです。

項目株式会社一般社団法人
役員を選ぶ機関株主総会社員総会
取締役・理事の任期原則2年(非公開会社は定款で10年まで延長可)2年(延長はできず、短縮のみ可)
監査役・監事の任期原則4年(非公開会社は定款で10年まで延長可)4年(定款で2年まで短縮可)
株主リスト必要不要
登録免許税1万円(資本金1億円超は3万円)1万円
みなし解散最後の登記から12年最後の登記から5年
住所非表示措置利用できる現在は対象外(拡大の省令案あり)

いちばん大きな違いは、理事の任期を延ばせないことです(一般社団法人法第66条)。理事全員が続投する場合でも、およそ2年ごとに重任の登記が必要になり、みなし解散までの期間も5年と短いため、株式会社以上に期限の管理が大切です。

理事会を置いている法人では、代表理事は理事会で選びます。印鑑証明書が必要になる場面は、商業登記規則第61条が準用されており(一般社団法人等登記規則第3条)、基本的には株式会社と同じ考え方です。

なお、一般財団法人では、理事・監事は評議員会で選ばれます。評議員の任期は原則4年で、定款で6年まで延ばせます(一般社団法人法第174条・第177条)。

9. よくある質問(FAQ)

「重任(再任)」の場合、いつ登記すればいいですか?

定時株主総会で任期が満了し、再び選ばれた日から2週間以内です。自動的に更新されるわけではないため、必ず議事録を作成し、登記申請を行う必要があります。

取締役の任期は何年ですか?

原則は2年ですが、多くの非公開会社(中小企業)では定款で「10年」に延ばしています。ご自身の会社の定款を確認してみてください。定款が見当たらない場合は、司法書士にご相談ください。

役員の住所が変わったら、いつまでに登記が必要ですか?

登記が必要なのは代表取締役の住所が変わった場合で、住所が変わった日から2週間以内です。平取締役や監査役の住所は登記されていないため、引っ越しをしても登記はいりません。

一般社団法人の代表理事を変更するときも、株式会社と同じ書類ですか?

考え方はほぼ同じですが、株主総会ではなく社員総会や理事会の議事録を使い、株主リストは不要です。また、理事の任期は2年より延ばせないため、続投する場合も定期的に重任の登記が必要です。

結婚して名字が変わりましたが、旧姓のまま登記できますか?

氏名が変わったときは変更の登記が必要ですが、申し出れば、戸籍上の氏名と一緒に「(旧氏 〇〇)」と併記する形で登記ができます。これにより、ビジネス上は旧姓を使い続ける際も証明がスムーズになります。

10. まとめ

役員変更登記は、会社の履歴書を最新に保つための大切な手続きです。

  • 「2週間以内」の期限を守る。
  • 人が変わらなくても「重任」の登記を忘れない。
  • 社長交代は、選び方(取締役会・株主総会・互選)と辞任のタイミングを先に確認する。
  • 「株主リスト」や「ハンコの種類」「印鑑証明書が必要な人」を間違えないよう確認する。
  • 代表取締役の引っ越しも登記が必要。住所非表示措置は、メリットと注意点の両方を知ってから使う。

書類の作成や押印の区分に不安がある場合や、本業が忙しく手続きの時間が取れない場合は、専門家である司法書士にご相談ください。

西宮北口のシアエスト司法書士・行政書士事務所では、株式会社の役員変更や社長交代、一般社団法人の理事・代表理事の変更について、書類作成から申請まで、会社の状況に合わせてサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

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代表司法書士・行政書士 今井 康介

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