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相続
「遺産はいらない」ときの3つの方法|相続放棄・相続分の放棄・相続分の譲渡の違いと、借金・税金・登記の注意点【西宮の司法書士が解説】
「遺産はいらない」と伝える方法には、家庭裁判所の相続放棄、遺産分割での相続分の放棄、相続分の譲渡の3つがあります。借金が消えるのはどれか、特定の人に渡せるか、贈与税や登記はどうなるかを表で比べて解説します。 -
相続
相続放棄の期間・期限はいつまで?3か月(熟慮期間)の数え方と、第2・第3順位の期限・延長の申立て【西宮の司法書士が解説】
相続放棄の期限は「相続が始まったことを知った時から3か月」です。いつから数えるのか、初日・月末・休日の扱い、第2・第3順位や再転相続・未成年の場合の数え始め、3か月で決められないときの延長の申立てを、司法書士が具体例で解説します。
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