成年後見人は医療同意ができるのか? 〜 司法書士が解説

近年、高齢化が進む日本社会において、判断能力が不十分な方を支援するための成年後見制度の重要性が増しています。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約締結を支援する制度ですが、医療の現場ではしばしば成年後見人に「医療行為の同意」を求める場面があります。しかし、成年後見人には医療同意をする権限は法律上認められていません。

本記事では、その理由や医療機関での対応、代替手段について、厚生労働省の公式ガイドラインに基づいて解説します。

目次

成年後見制度の基本と後見人の役割

成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があり、それぞれの対象者の判断能力に応じて家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。

成年後見人の主な役割は、本人(被後見人)の財産を適切に管理し、生活に必要な契約(賃貸借契約や介護サービスの利用契約など)を代行することにあります。

成年後見人の権限は、民法858条において以下のように定められています。

民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

つまり、成年後見人は財産管理や契約面での代理人であり、本人の生命・身体に直接関わる医療的判断についての代理権までは想定されていません。

成年後見人が医療同意できない理由

成年後見人には、法律上、医療行為に対する同意権が認められていません。
その理由は、医療行為の同意が「一身専属的な権利」とされ、他者が代行できる性質のものではないと考えられているためです。

この点については、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」で、次のように明記されています。

医療機関としての留意点
現行制度では、成年後見人等の役割としていわゆる医療同意権までは含まれないことについて十分留意し、成年後見人等に同意書へのサインを強要することがないよう注意して下さい。医療機関が成年後見人等に対して説明を行った旨を、医療機関と成年後見人等の間で事実確認として残したい場合には、例えば「成年後見人として担当医の説明を受けました」等の記載とすることで対応するという方法もあります。

つまり、成年後見人は法定代理人であっても、医療の意思決定を代理して行う権限は持たないという整理が、国の公式見解です。

また、医療行為は結果にリスクが伴うため、もし後見人が同意して不利益が生じた場合、責任の所在が曖昧になるという問題もあります。
こうした背景からも、成年後見人が医療同意を行うことは、法的にも実務的にも認められていません。

医療機関が成年後見人に同意を求める背景

それでもなお、医療機関が成年後見人に医療同意を求めるケースは少なくありません。

その背景には、日本の医療現場における「家族が同意を行う」という慣習があります。
特に、身寄りのない高齢者や認知症患者の場合、医療機関が「後見人が家族の代わりになる存在」と誤解してしまうことがあります。

このため、医療現場では医療・ケアチームで合議を行う体制や、本人の意思を尊重する仕組み(倫理委員会・事前指示書など)を整えることが推奨されています。

成年後見人ができることとできないこと

成年後見人ができること

  • 医療費支払い契約の締結:病院との支払いに関する契約を結ぶことは可能です。
  • 医療機関との情報連携:本人の健康状態や希望を伝え、治療がスムーズに進むよう支援します。
  • 意思決定支援:本人の判断能力が一部残っている場合には、意思確認を補助し、本人の希望が反映されるようにします。

成年後見人ができないこと

  • 医療行為(手術・延命治療など)への同意
  • 身元保証人としての契約締結(保証債務は後見人の権限外)
  • 死亡後の遺体・遺品の引き取り、葬儀手配(通常は親族または市町村が対応)

これらはいずれも、後見人の法的権限の範囲を超える行為とされています。

医療同意が必要な場合の代替手段

本人が判断能力を失い、家族もいない場合には、以下のような対応が行われます。

  • 医療・ケアチームによる合議
    倫理委員会や多職種会議で、本人の利益と意思を尊重しつつ治療方針を決定します。
  • 事前指示書(リビングウィル)の活用
    本人が意思表示できるうちに作成しておけば、治療方針の判断基準として活用されます。

まとめ

成年後見人は、本人の財産管理や生活契約を代行する法定代理人ですが、医療行為に関する同意権は持っていません。

医療機関が成年後見人に同意を求めることは、厚生労働省のガイドライン上「適切ではない」とされています。
代わりに、医療・ケアチームによる合議、本人の事前指示書の尊重の利用が推奨されています。

成年後見制度を利用する際は、その限界と役割を正しく理解し、医療機関との協力体制を整えることが大切です。

当事務所では、成年後見の申立てや運用に関するご相談を随時受け付けております。
医療現場や介護施設との関係にお困りの方は、ぜひご相談ください。

代表司法書士・行政書士 今井 康介

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