家族信託とは?後見・遺言との違いを司法書士がわかりやすく解説【兵庫・西宮】

こんにちは。
兵庫・西宮の司法書士・行政書士、今井康介です。

今回は、近年注目が高まっている「家族信託(かぞくしんたく)」について、
後見制度や遺言との違いをわかりやすく解説します。

目次

家族信託とは?認知症や相続に備える新しい制度

「家族信託」とは、
自分の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう仕組みです。
正式には「民事信託」と呼ばれ、認知症対策や相続準備の方法として注目されています。

たとえば、
お父さん(委託者)が息子さん(受託者)に財産を託し、
お父さん本人や家族(受益者)の生活のために使ってもらう、という形です。

つまり――
「信じて託す」ことで、財産を守りながら次の世代へつなぐ制度です。

認知症になると財産はどうなる?「口座凍結」の誤解と現実

「認知症になったら口座が凍結される」と聞いたことはありませんか?
実は、これは誤解です。

預貯金口座は、認知症になったからといって自動的に止まるわけではありません。
光熱費や保険料などの自動引き落としは継続されます。

ただし、家族が代わりに引き出したり、新しい契約を結ぶことはできなくなります。
結果として、生活費の支払いや資産の整理ができず、実質的に「凍結されたような状態」になってしまうのです。

このようなケースで活用されるのが「成年後見制度」ですが、
実際には制限も多く、柔軟な資産管理ができないという課題もあります。

後見制度の特徴と限界

「成年後見制度」は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が選任する制度です。
選ばれた後見人が本人の代わりに財産を管理します。

公的で安心できる制度ですが、

  • 支出のたびに裁判所への報告が必要
  • 不動産の売却や大きな支出には許可が必要
  • 家族でも自由に使えない

といった制約があります。

そのため、
「もう少し柔軟に、家族が本人を支えられる方法がほしい」
――という声から広がっているのが「家族信託」です。

家族信託のメリット

家族信託を活用すると、次のようなメリットがあります。

判断能力が落ちても財産の管理が止まらない

信託契約をしておけば、受託者(家族)が代わりに預金や不動産を管理できます。
銀行で信託口口座を作ることで、家族が安心して手続きできます。

遺言よりも長期的な設計ができる

遺言は「亡くなったあとの一度きり」ですが、
家族信託は「元気なうちから」「亡くなったあと」「その先」まで、
財産の流れを継続してデザインできます。

相続トラブルを防ぎやすい

財産の分け方や管理方法を契約で明確にしておくため、
後の世代で「誰が何を管理するのか」が分かりやすく、争いを防げます。

成年後見制度よりも柔軟

裁判所の監督がない分、日常的な支出や修繕費などを柔軟に使えるのが魅力です。

家族信託の注意点

家族信託は柔軟な反面、契約内容によって結果が大きく変わります。

  • 内容が曖昧だと、かえって争いの原因になる
  • 不動産を含む場合は「信託登記」が必要
  • 税務上の扱いにも注意が必要

そのため、司法書士などの専門家に相談して、
ご家族の状況に合わせた信託設計を行うことが大切です。

まとめ:家族を信じ、未来を託す制度

家族信託は、法律のテクニックではなく、
「家族を信じ、未来を託す」ための仕組みです。

判断力が落ちても、財産の流れを止めない。
亡くなったあとも、想いをきちんとつなげる。

それが、家族信託の本当の価値です。

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代表司法書士・行政書士 今井 康介

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