親が認知症になると、預金も実家も“凍結”される — 元気なうちにできる備え【西宮の司法書士が解説】

「親の判断能力が落ちてきた」と感じたとき、多くのご家族が直面するのが、預金や不動産が事実上“凍結”されるという問題です。まずは動画で全体像をご覧ください。

目次

認知症になると、家族でも預金を動かせなくなる

金融機関は、口座名義人の判断能力が低下していると把握すると、預金の引き出しや定期預金の解約に応じなくなることがあります。家族であっても、代わりに手続きすることはできません。これがいわゆる「口座凍結」です。

医療費など本人の利益が明らかな場合に、親族による代理の引き出しに応じる考え方が示されてはいますが(全国銀行協会、2021年)、あくまで金融機関の裁量によるもので、まとまった資金の引き出しや定期の解約は事実上できなくなると考えておくべきです。

実家も売れなくなる

介護施設の入居費用のために実家を売却しようとしても、不動産の売買契約は「本人」がするものです。判断能力がなければ契約できず、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、さらに居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になります(民法859条の3)。時間も手間もかかり、「今すぐ現金が必要」というときに間に合いません。

成年後見人は、家族が選ばれるとは限らない

成年後見人を選ぶのは家庭裁判所です。財産が多い、親族間に意見の対立がある、といった事情があると、司法書士・弁護士などの専門職が選任されることがあります。専門職が就くと、報酬が継続的に発生します(金額は家庭裁判所が決定します)。

また、成年後見は本人の財産を“守る”のが原則です。生前贈与や、家族のための支出(孫の学費など)は原則としてできなくなります。そして成年後見は、本人が回復するか亡くなるまで続き、「実家を売る」という当初の目的が済んでも途中でやめることはできません。

元気なうちなら、家族が管理する形を選べる

判断能力があるうちに準備しておけば、成年後見に頼らずに済みます。

家族信託(民事信託)

親(委託者)が、信頼できる子など(受託者)に財産の管理を託しておく仕組みです。親が認知症になっても、受託者が信託契約の範囲で預金の管理や不動産の売却を行えます。「実家を売って施設費用に充てる」といった柔軟な財産活用が可能です。ただし、信託自体は節税にはならず、介護施設の契約などの“身のまわりの手続き”は対象外です。

任意後見契約

将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)と契約しておく制度です。公正証書で作成します。誰に任せるかを自分で決められる点が、法定の成年後見と大きく違います。

遺言

亡くなった後の財産の承継先を決めておくものです。家族信託・任意後見と組み合わせることで、「認知症になったとき」「亡くなったとき」の両方に備えられます。

よくある質問

Q. すでに親の判断能力が落ちています。家族信託はできますか?

家族信託も任意後見も、契約時に本人の判断能力が必要です。すでに難しい場合は成年後見の利用を検討することになります。「少し不安を感じ始めた」段階でのご相談をおすすめします。

Q. 家族信託の費用はどれくらいですか?

財産の内容や信託の設計によって幅があります。公正証書作成費用・登記費用・専門家報酬がかかります。初回相談でお見積りします。

Q. きょうだいのうち1人が受託者になると、他のきょうだいは不公平に感じませんか?

受託者は財産を“自分のもの”にするわけではなく、契約に従って管理する立場です。契約書に管理・報告のルールを定め、必要に応じて受益者代理人や信託監督人を置くことで、透明性を確保できます。

Q. 認知症でなくても準備したほうがいいですか?

はい。家族信託・任意後見は「元気なうち」にしか始められません。60代・70代のうちに一度、家族構成と財産を整理しておくことをおすすめします。

西宮・阪神間の生前対策は、シアエスト司法書士・行政書士事務所へ

当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、芦屋・宝塚・尼崎・神戸など阪神間で、家族信託・任意後見・遺言・成年後見のご相談を承っています。

「何から始めればいいか分からない」という段階で構いません。ご家族の状況をお聞きして、必要な備えをご提案します(TEL 0798-31-5930)。

出典・参考

  • 民法859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
  • 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行界の取組みについて」(2021年)
  • 信託法
代表司法書士・行政書士 今井 康介

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