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配偶者居住権とは|自宅に住み続けながら預金も受け取れるしくみ、設定の方法と登記、二次相続・税の評価の注意点【西宮の司法書士が解説】
配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に無償で住み続けられる権利です(民法1028条)。遺言(遺贈)か遺産分割で取得し、建物に登記をして第三者に対抗します。評価のしかた、二次相続での扱い、向く場合・向かない場合を整理します。 -
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生命保険は相続で「遺産分割の対象外」|非課税枠500万円×法定相続人の数、持ち戻しの例外、受取人の指定と変更【西宮の司法書士が解説】
受取人を指定した死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象になりません。ただし相続税では「500万円×法定相続人の数」を超える分に課税され、遺産に比べて極端に大きいと持ち戻しの例外もあります。相続放棄との関係、受取人の変更の注意点も判例と条文で解説します。 -
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そのエンディングノート、相続では使えません|法的効力がない理由と遺言との違い、自筆証書遺言・保管制度へのつなげ方【西宮の司法書士が解説】
エンディングノートに「自宅は長男に」と書いても、遺言としての効力はなく、相続の手続きには使えません。エンディングノートと遺言の違い、自筆証書遺言の4つの決まり、法務局の保管制度、ノートに書くこと・遺言に移すことの振り分け方、2026年の遺言の改正まで西宮の司法書士がまとめました。 -
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子どものいない夫婦、財産は「妻に全部」ではありません|兄弟姉妹・甥姪の相続分と遺留分がない理由、夫婦それぞれの遺言の書き方【西宮の司法書士が解説】
子どものいない夫婦では、亡くなった方の親や兄弟姉妹、甥・姪も相続人になり、配偶者が全部を受け継ぐとは限りません。法定相続分の計算、兄弟姉妹に遺留分がないこと、代襲は甥・姪までであること、夫婦それぞれの遺言と予備の書き方、2026年の遺言の改正まで西宮の司法書士がまとめました。
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