「この子には少し多めに残したい。でも、遺言だと他のきょうだいが納得しないかもしれない」——そんなときに使えるのが生命保険です。受取人を指定した死亡保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。まず動画で要点をご覧ください。
受取人を指定した死亡保険金は「遺産」ではない
受取人を特定の人に指定した生命保険(死亡保険金)は、その受取人が保険契約にもとづいて自分の固有の権利として受け取るお金です。相続財産そのものではないため、原則として遺産分割協議の対象になりません(最高裁平成16年10月29日決定)。
つまり、他の相続人と「どう分けるか」を話し合う必要がなく、受取人に指定された人が確実に受け取れます。遺産分割がまとまらず預金が凍結されている間も、保険金は受取人の請求で支払われるため、当面の生活費や葬儀費用、相続税の納税資金にあてられます。
相続税では「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税
死亡保険金は、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれますが、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です(相続税法12条1項6号)。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になります。
同じ金額を現金や預金で残すより、非課税枠の分だけ相続税の負担を抑えられる可能性があります。ただし、相続を放棄した人が受け取った保険金にはこの非課税枠は使えません(放棄した人も「法定相続人の数」のカウントには含めます)。具体的な試算は提携する税理士と連携して行います。
保険料をだれが払ったかで、かかる税金が変わります
死亡保険金にどの税金がかかるかは、「亡くなった人(被保険者)」「保険料を払った人」「受取人」の組み合わせで決まります。
| 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|
| 亡くなった人 | 相続人など | 相続税 |
| 受取人自身 | 受取人自身 | 所得税 |
| 亡くなった人でも受取人でもない人 | 受取人 | 贈与税 |
非課税枠が使えるのは、亡くなった人が保険料を払っていて、相続人が受け取る場合だけです。孫など相続人でない人が受取人のときは、非課税枠は使えません。
なお、「法定相続人の数」に入れる養子は、実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までです。
偏りすぎると「持ち戻し」になることがある
保険金が遺産分割の対象外だからといって、一人に極端に偏らせると問題が起きることがあります。保険金額が遺産全体に対してあまりに大きく、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特別の事情があるときは、特別受益(民法903条)の規定を類推適用して、保険金を遺産に「持ち戻して」計算すべきとされた裁判例があります(前掲・最高裁平成16年10月29日決定)。
判断のポイントは、保険金額そのものだけでなく、遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護をどの程度したか、といった事情の総合考慮です。「保険なら何をやっても大丈夫」ではなく、配分のバランスは設計段階で検討しておく必要があります。
受取人の指定と変更|遺言で変えるとき・離婚したときの注意
生命保険には、保険会社と契約して保険料を払う「契約者」、その人が亡くなると保険金が支払われる「被保険者」、保険金を受け取る「受取人」の3つの立場があります。受取人は契約のときに決めますが、あとから変えることもできます。
受取人の変更は、保険会社への届け出で行います
2010年(平成22年)4月1日以降に結んだ契約では、契約者は、被保険者が亡くなるなどの保険事故が起きるまでの間、受取人を変えることができます(保険法43条1項)。変更は保険会社に対する意思表示で行い、その通知が保険会社に届くと、通知を出した時にさかのぼって効力が生じます(同条2項・3項)。実際には、保険会社が用意する書類などで手続きをします。
契約者と被保険者が別の人の死亡保険では、受取人を変えるときに被保険者の同意が必要です(保険法45条)。
2010年3月31日までに結んだ契約には、原則として保険法ではなく、それまでのルールと契約の約款が適用されます(保険法附則2条)。変更できるか、どんな手続きになるかは、保険会社に確かめてください。
遺言で受取人を変えることもできます
2010年4月以降の契約では、受取人の変更を遺言ですることもできます(保険法44条1項)。ただし、遺言の効力が生じたあと、契約者の相続人が保険会社にその旨を通知しなければ、保険会社に変更を主張できません(同条2項)。通知の前に保険会社が元の受取人に支払ってしまうと、あとで家族の間の争いになりかねません。遺言の方式に不備があれば、受取人の変更も認められません。
遺言で変える場合は、誰がいつ保険会社に知らせるかまで考えておくことが大切です。生前に保険会社で手続きをしておけば、こうした心配は少なくなります。
「妻 ○○」と書いた受取人は、離婚しても自動的には変わりません
受取人を「妻 佐藤花子」のように書いていた場合について、最高裁判所は、氏名で特定された人を受取人とする趣旨であり、「妻」という表示だけで「妻である間に限って受取人とする」という意味にはならない、と判断しています(最高裁昭和58年9月8日判決)。離婚しても受取人の届け出を変えなければ、元の配偶者が受け取ることになりかねません。
「相続人」と指定していたとき・受取人が先に亡くなったとき
受取人を「相続人」と指定していた場合は、特別な事情がない限り、各相続人が相続分の割合で受け取ります(最高裁平成6年7月18日判決)。受取人が被保険者より先に亡くなり、そのまま変更していなかった場合は、その受取人の相続人全員が受取人になります(保険法46条)。
受取人を見直したいきっかけ
- 結婚・離婚・再婚をしたとき
- 子どもが生まれたとき
- 受取人が亡くなったとき
- 遺言や家族信託を考えるとき
こうした節目には、保険証券で受取人が誰になっているかを確かめておきましょう。
保険・遺言・家族信託を組み合わせて設計する
生命保険は、特定の人にお金を渡す手段として有効ですが、それだけですべてが解決するわけではありません。不動産の承継は遺言で、認知症に備えた財産管理は家族信託で、というように役割を分けて組み合わせるのが基本です。
「渡したい人に、揉めずに渡す」ための全体設計を、家族構成と財産の状況をお聞きしたうえでご提案します。
よくある質問
- 保険金の受取人を「相続人」とだけ指定していました。これでも遺産分割の対象外ですか?
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受取人が特定の個人として指定されていれば、原則として対象外です。「相続人」という指定でも、判例上は保険金を受け取る人とその割合を定めたものと解釈され、原則として各自の固有の権利になります。ただし古い契約では受取人の記載があいまいなこともあるため、証券を確認することをおすすめします。
- 受取人が先に亡くなっている場合はどうなりますか?
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受取人の相続人が受け取ることになりますが、誰がどの割合で受け取るかで争いになりやすい部分です。受取人が亡くなったら、すみやかに受取人の変更手続きをしておくことが大切です。
- 認知症になってからでも保険の見直しはできますか?
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保険契約の変更には判断能力が必要です。判断能力が低下すると受取人変更や新規加入が難しくなります。「元気なうちに」がここでも当てはまります。
- 相続放棄をしても、保険金は受け取れますか?
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受取人に指定されていれば受け取れます。保険金は受取人自身のお金で、相続財産ではないためです。借金が多くて相続放棄をする場合でも、保険金は受け取れます。ただし、放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えず、相続税の対象になることがあります。
- 相続税の試算もお願いできますか?
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税額の計算や申告は提携する税理士と連携して対応します。当事務所は「誰に何をどう渡すか」の設計と、遺言・家族信託の作成、不動産の名義変更を担当します。
西宮・阪神間の生前対策は、シアエスト司法書士・行政書士事務所へ
当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、芦屋・宝塚・尼崎・神戸など阪神間で、生前対策・遺言・家族信託のご相談を承っています。
「特定の人に確実に残したい」というご希望があれば、保険・遺言・家族信託を組み合わせた形をご提案します。相続税の試算が必要な場合は提携税理士と連携します(TEL 0798-31-5930)。
出典・参考
- 最高裁判所 平成16年10月29日 第二小法廷決定(死亡保険金請求は原則として相続財産にもならない/著しく不公平な特段の事情があれば特別受益に準じて持ち戻し)
- 相続税法12条1項6号(死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数)、民法903条(特別受益)
- ※相続税の具体的な取扱い・試算は提携税理士と連携して確認します。

