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特別受益– tag –

  • 生命保険は相続で「遺産分割の対象外」|非課税枠500万円×法定相続人の数、持ち戻しの例外、受取人の指定と変更
    遺言

    生命保険は相続で「遺産分割の対象外」|非課税枠500万円×法定相続人の数、持ち戻しの例外、受取人の指定と変更【西宮の司法書士が解説】

    受取人を指定した死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象になりません。ただし相続税では「500万円×法定相続人の数」を超える分に課税され、遺産に比べて極端に大きいと持ち戻しの例外もあります。相続放棄との関係、受取人の変更の注意点も判例と条文で解説します。
    2026年10月6日
  • 遺産分割協議を放置するとどうなる?相続から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる期限と経過措置(2028年3月31日)
    相続

    遺産分割協議を放置するとどうなる?相続から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる期限と経過措置(2028年3月31日)【西宮の司法書士が解説】

    2023年4月から、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、特別受益や寄与分を主張できず法定相続分で分けるのが原則です。それより前の相続の期限(2028年3月31日)、10年後も主張できる例外、放置したときの不都合、相続登記との関係を司法書士が解説します。
    2026年4月2日
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今井 康介
司法書士・行政書士
シアエスト司法書士・行政書士事務所 代表
兵庫県西宮市を拠点に、相続・遺言・登記・成年後見などの法務サービスを行っています。
むずかしい法律の話も、できるだけわかりやすく。
「身近で相談しやすい専門家」であることをモットーにしています。
詳しくはこちら
お問い合わせはこちら
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司法書士・行政書士
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