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遺言
生命保険は相続で「遺産分割の対象外」|非課税枠500万円×法定相続人の数、持ち戻しの例外、受取人の指定と変更【西宮の司法書士が解説】
受取人を指定した死亡保険金は、受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象になりません。ただし相続税では「500万円×法定相続人の数」を超える分に課税され、遺産に比べて極端に大きいと持ち戻しの例外もあります。相続放棄との関係、受取人の変更の注意点も判例と条文で解説します。 -
相続
遺産分割協議を放置するとどうなる?相続から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる期限と経過措置(2028年3月31日)【西宮の司法書士が解説】
2023年4月から、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、特別受益や寄与分を主張できず法定相続分で分けるのが原則です。それより前の相続の期限(2028年3月31日)、10年後も主張できる例外、放置したときの不都合、相続登記との関係を司法書士が解説します。
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