契約書は袋とじが必要?──実務で使える「袋とじの必要性・省略のコツ・便利グッズ」を司法書士が解説

契約書を袋とじする方法は、インターネット上でもたくさん紹介されています。
しかし実際に作業してみると、

  • A4用紙を切って帯を作る
  • 糊で貼る
  • 上下の止め部分を調整する
  • 最後に契印を押す

……という手順が手間で、「思ったより面倒だな」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そもそも、契約書は必ず袋とじにしなければならないのでしょうか?

本記事では、

  • 袋とじが不要なケース
  • 袋とじを省略するための書類作成の工夫
  • どうしても袋とじしたい場合の便利グッズ
  • 実務で気を付けるべき法的ポイント

を、司法書士の専門知識と実務経験からわかりやすく解説します。

目次

契約書は袋とじすべき?結論:必須ではありません

結論から言えば、契約書が複数ページに及ぶ場合でも、袋とじは絶対条件ではありません。

その理由は、袋とじをせずとも、改ざん防止が可能な手段が法律実務として確立しているためです。

▼もっとも一般的な改ざん防止方法

すべてのページに契印(割印)を押すこと。

契印とは、契約書が複数ページである場合、「1枚目と2枚目」「2枚目と3枚目」のように隣り合うページにまたがるように押す印鑑のこと。

これにより、

  • ページの差し替え
  • ページの抜き取り
  • 後からの書き換え

などの不正を防止でき、袋とじと同等の効力があります。

▼実務ではどうしている?

実務の現場では…

  • 2〜3ページ程度の契約書 ⇒ ホッチキス止め+契印で十分
  • 10ページ以上の契約書 ⇒ 見やすさと保全性のため袋とじを検討

という運用が一般的です。

▼袋とじしても契印は必要

意外と知られていないポイントですが、

袋とじした契約書でも、袋とじ部分と本文の境目には契印が必要です。

つまり、袋とじをしても「契印を押す手間」は変わらないため、
袋とじのメリットは実はそれほど大きくありません。

袋とじを省略したいときの「契約書作り」のコツ

袋とじを前提にすると作業が増えますが、そもそもページ数を減らせば袋とじの必要性自体が薄くなります。

以下の工夫は、実務でも頻繁に使われている方法です。

① 両面印刷にする

単純にページが半分になります。

金融機関・不動産取引・企業間契約でも一般的です。

② フォントサイズを調整する

「10.5pt → 9.5pt」程度の微調整でも、1ページに収まることがあります。

【注意点】

  • 読みにくいほど小さくしない
  • 高齢の方や取引先への配慮も必要
  • 誤解や読み間違いにつながるリスク

実務では9ptが下限という感覚の会社も多いです。

③ A4 → A3 に切り替える

契約当事者が対面で署名する場合など、A3は非常に使いやすいです。

ただし提出先の指定がある場合(裁判所など)は要注意。

【例】

  • 裁判所書類 → A4・12pt指定
  • 一部の行政手続 → A4指定
  • 契約書でも「A4で」の希望を示す企業もある

必ず事前確認をしましょう。

④ パンチ穴を開ける場合の注意点

これは意外とある「実務トラブル」です。

  • 余白ギリギリに文章がある
  • パンチ穴が文字にかかってしまう
  • “文字の欠損”が契約の有効性に影響する可能性

特に書類保管を厳密に求める業種(不動産取引や金融)では注意しましょう。

袋とじをする場合は、テープ製本(専用テープ)が最も実務的

「袋とじした方が見栄えが良い」「ページ数が多い」といった場合は、専用の製本テープを使うのが最も効率的です。

▼実務で便利な製本テープ(司法書士事務所でも使用)


【Amazon】ニチバン 製本テープ 製本ラベル A4判 35mm 契印 BKL-3534

★メリット

  • 見栄えが良く、書類の信頼感が高い
  • 剥がれにくく長期保存向き(不動産や契約書に最適)
  • 上下が閉じられる“袋とじ構造”で改ざん防止に強い
  • 割印用スペースが設けられているタイプもある

★注意点

100円ショップの“簡易製本テープ”は、

  • 上下が開いている
  • ページの差し替えが可能
  • 改ざん防止としては不十分

正式な契約では絶対に避けた方が良いです。

【まとめ】袋とじは必須ではない。契約書は「内容と保全性」が最優先

  • 契約書の袋とじは 必ずしも必要ではない
  • ホッチキス止め+契印で十分な法的効力がある
  • ページ数を減らす工夫をすれば、袋とじの手間が大幅に減る
  • どうしても袋とじする場合は、専用テープを使うのが実務的

契約書は法的な文書であると同時に、契約相手との信頼を形にするツールでもあります。
読みやすく、誤解がなく、適切に保全できる方法を選ぶことが大切です。

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代表司法書士・行政書士 今井 康介

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