
高齢化が進む日本社会において、判断能力に不安がある方を支える「成年後見制度」の重要性は日々高まっています。
この制度は、ご本人の「財産管理」や生活環境を整える「身上保護」を行うものですが、医療や介護の現場ではしばしば「成年後見人は家族の代わり」と誤解されがちです。 特にトラブルになりやすいのが、「手術などの医療同意」と、亡くなられた後の「葬儀や遺品の引き取り(死後事務)」です。
実は、これらは原則として成年後見人の権限には含まれていません。
本記事では、成年後見人が「できないこと」の代表格である医療同意と死後事務について、その法的な理由と、現場で求められた際の対応策、例外的な取り扱いについて解説します。
成年後見制度の基本と後見人の役割
成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があり、それぞれの対象者の判断能力に応じて家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
成年後見人の役割は、大きく分けて「財産管理」と「身上保護(身上監護)」の二つです。
民法第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
この条文にある「生活、療養看護」に関する事務(身上保護)とは、具体的には介護サービスの契約や施設入所の手続き、入院の手配などを指します。 つまり、成年後見人はあくまで「法律行為(契約など)」の代理人であり、ご本人の身体に直接関わる事実行為や、医療的判断の代行までは権限に含まれていません。
成年後見人が医療同意できない理由
成年後見人には、法律上、手術や延命治療などの「医療行為に対する同意権」が認められていません。これは、自分の体や命に関わる決定は、ご本人だけができる「その人だけの権利(一身専属的な権利)」であり、たとえ家族や後見人であっても、他人が代わって決めることはできないと考えられているためです。
この点について、国(厚生労働省)のガイドラインでも以下のように明記され、注意喚起がなされています。
国の見解の通り、成年後見人はあくまで財産管理などの代理人であり、医療の意思決定を代行する権限までは持っていません。 そのため、病院から同意書へのサインを求められた場合、後見人は「手術に同意します」というサインはできません。その代わり、「医師から説明を受けました」という事実確認のサインをすることで対応するのが実務上のルールとなっています。
また、医療行為には常に結果へのリスクが伴います。もし後見人が同意したことでご本人に不利益が生じた場合、その責任を誰がどう取るのかという問題も生じます。 こうした理由から、法的にも実務的にも、成年後見人が医療同意を行うことは認められていません。
医療機関が成年後見人に同意を求める背景
法律では「できない」と決まっていても、実際の医療現場では、成年後見人が医師から同意書へのサインを求められることは珍しくありません。
これには、日本の医療現場に深く根付いている「重要な医療判断は家族が同意を行う」という慣習が関係しています。 特に、身寄りのない高齢者や認知症の方の場合、病院側が「成年後見人は家族の代わりになる存在」だと誤解し、「家族がいないなら、後見人が代わりに決めてほしい」と考えてしまうことがあるのです。
成年後見人ができることとできないこと
医療や介護の場面において、成年後見人の権限には明確な線引きがあります。
成年後見人ができること
- 医療費支払い契約の締結:病院との入院費等の支払いに関する契約を結ぶことは可能です。
- 医療機関との情報連携:本人の健康状態や生活歴、希望を医師に伝え、治療がスムーズに進むよう支援します。
- 意思決定支援:本人の判断能力が一部残っている場合には、わかりやすく説明して意思確認を補助し、本人の希望が反映されるようにします。
成年後見人ができないこと
- 医療行為(手術・延命治療・予防接種など)への同意
- 身元保証人としての契約締結(入院時の連帯保証人になることは、後見人の義務ではありません)
- 死亡後の遺体・遺品の引き取り、葬儀手配(原則として後見業務は本人の死亡により終了するため、これらは親族または行政が対応します。※一部例外あり)
これらはいずれも、原則として後見人の法的権限の範囲を超える行為とされています。
医療同意が必要な場合の代替手段
では、本人が判断能力を失い、家族もいない場合にはどうすればよいのでしょうか。現在は以下のような対応が推奨されています。
1. 医療・ケアチームによる合議(話し合い) 医師だけの判断や後見人の一存ではなく、医師、看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、そして成年後見人などが集まり、「ご本人にとって最善の利益は何か」を話し合って治療方針を決定します。
2. 事前指示書(リビングウィル)の活用 ご本人がまだ意思表示できるうちに、「延命治療を望むか」「どのような最期を迎えたいか」などの希望を書面に残しておけば、判断能力が低下した後の重要な判断基準として活用されます。

成年後見人の死後事務(例外的な権限)について
原則として、ご本人が亡くなると同時に成年後見人の任務は終了します。 本来であれば、遺体の引き取りや葬儀、遺品の整理は相続人(ご家族)が行うべきことですが、「身寄りのない方」や「親族と疎遠」なケースに対応するため、法律(民法)が改正され、例外的に一定の「死後事務」が認められるようになりました。
【例外的に認められる3つの行為】
以下の行為は、「相続人が遺体や財産を管理できる状況にない」かつ「相続人の意思に反することが明らかではない」という要件を満たす場合に限り認められます。
- 個々の相続財産の保存
- 例:自宅の雨漏りの修繕、消滅時効が迫っている債権の請求など。
- 弁済期が到来した債務の弁済
- 例:未払いになっている医療費、入院費、施設利用料、電気・ガス・水道料金などの支払い。
- 火葬または埋葬に関する契約の締結(例:遺体の引き取り、火葬場・納骨堂の契約)
- 例:遺体の引き取り、火葬場の予約・契約、納骨堂の利用契約など。
- この「火葬または埋葬に関する契約」を行う場合に限り、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
葬儀(お通夜・告別式)は原則としてできません
ここで誤解されやすいのが「葬儀」です。 家庭裁判所の許可を得て後見人ができるのは、あくまでご遺体の火葬や埋葬といった「物理的な処置」や「契約手続き」までです。
「お通夜」や「告別式」といった儀式は、個人の宗教観や費用の規模によって意見が分かれやすく、親族間トラブルの原因にもなりかねません。そのため、成年後見人が喪主となって葬儀を執り行うことは、職務の範囲外とされています。
注意:「死後事務」を行えないケース(保佐人・補助人など)
今回ご紹介した「死後事務の権限(民法873条の2)」は、あくまで法定後見制度における「成年後見人」だけに認められた特例です。 保佐人・補助人・未成年後見人・任意後見人は、この法律に基づいた死後事務を行うことはできません。
任意後見人には、上記のような法的な特例は適用されません。 そのため、もし死後の手続きまで頼みたい場合は、ご本人が元気なうちに別途「死後事務委任契約」を公正証書等で結んでおく必要があります。この契約があれば、葬儀や納骨、行政手続きなどをスムーズに行うことが可能になります。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方を守るための強力な制度ですが、決して「万能な家族代わり」ではありません。特に「医療」と「死後」の場面では、法律上の限界があることを理解しておく必要があります。
- 医療同意: 成年後見人に同意権はありません。現場では、後見人の独断ではなく「医療・ケアチームによる話し合い」や「事前の意思表示(リビングウィル)」を尊重して方針を決定します。
- 死後の手続き: 原則として、ご本人の死亡と共に後見人の任務は終了します。葬儀の喪主は務められませんが、要件を満たし家庭裁判所の許可を得れば「火葬・埋葬の契約」や「未払い医療費の清算」などは例外的に可能です。
「後見人さえつければ安心」と思い込んでいると、いざという時に「手術のサインができない」「お葬式があげられない」といった問題に直面してしまいます。 こうした事態を防ぐためには、制度の枠組みだけでなく、元気なうちに「任意後見契約」や「死後事務委任契約」を組み合わせるなど、ご本人の希望に合わせたオーダーメイドの対策が有効です。
当事務所では、単なる手続き代行にとどまらず、ご本人の想いを最後まで守るためのトータルサポートを行っています。「自分の老後はどうなるのか」「親のことが心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

