「毎年110万円ずつ贈与」の節税、2024年からは効きにくい — 生前贈与の新ルールを西宮の司法書士が解説

「毎年110万円ずつ、子や孫に贈与すれば相続税の対策になる」——長く定番とされてきたこの方法は、2024年の税制改正で前提が変わりました。まずは動画で要点をご覧ください。

目次

「暦年贈与」のしくみと、これまでのルール

贈与税には、1年間にもらった財産の合計が110万円までなら贈与税がかからない基礎控除があります(暦年課税)。これを使って毎年少しずつ財産を移し、相続財産を減らしていくのが「暦年贈与」です。

ただし、これには「生前贈与加算」という例外がありました。相続で財産をもらう人が、被相続人が亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算する、というルールです。この期間が、従来は「3年」でした。

2024年1月から、足し戻し期間が「7年」へ段階的に延長

令和5年度税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について、生前贈与加算の対象期間が3年から7年へ段階的に延長されます。完全に「7年」で運用されるのは、2031年1月以降に発生する相続からです。

延長された4年間(相続開始前3年超〜7年以内)に受けた贈与については、その合計額から100万円を控除した残額が加算対象になります。つまり、この4年分は総額100万円までは足し戻されません。

何が変わり、何は変わらないのか

変わったこと:直前の「駆け込み贈与」は効きにくい

亡くなる間際になって慌てて贈与しても、7年分(経過措置の時期によってはそれより短い期間)は相続財産に足し戻されます。短期の節税策としての効果は小さくなりました。

変わらないこと:早く始めるほど有利

足し戻しの対象になるのは「相続開始前」の一定期間だけです。早い時期に贈与を終えていれば、その分は加算されません。対策を早く始めるほど効果が出る、という基本は変わっていません。

もう一つの選択肢:「相続時精算課税」に年110万円の非課税枠

2024年1月からは、相続時精算課税制度も使いやすくなりました。この制度を選ぶと、累計2500万円までの贈与に贈与税がかからない代わりに、贈与した財産は相続時にすべて相続財産に足し戻されます。

改正で、これに加えて「年110万円までの基礎控除」が新設されました。毎年110万円までの贈与は、贈与税の申告も不要で、相続財産にも加算されません。暦年贈与のような「7年の足し戻し」もありません。

一度「相続時精算課税」を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せない点には注意が必要です。

どちらが有利かは、年齢と財産の中身しだい

高齢で相続開始までの期間が読みにくい方は、足し戻しのない相続時精算課税の110万円枠が向いていることが多くなりました。一方、まだ若く、長期にわたって計画的に贈与できる方は、暦年贈与にも十分な意味があります。財産の種類(現金か、値上がりしそうな不動産・株式か)によっても結論は変わります。

贈与の前に、全体の設計を

贈与は「始める前」の設計が最も重要です。遺言・家族信託と組み合わせ、誰に何をどの順で渡すかを決めたうえで、贈与の方法を選びます。相続税の具体的な試算は、提携する税理士と連携して行います。

よくある質問

すでに何年も暦年贈与をしています。やめたほうがいいですか?

やめる必要はありません。改正後も、早く贈与した分は足し戻されません。今後の分について、相続時精算課税への切り替えを検討する価値はあります。全体を見て判断します。

孫への贈与も7年の足し戻し対象ですか?

生前贈与加算の対象は、原則として「相続または遺贈で財産を取得する人」です。相続で財産を受け取らない孫への贈与は、原則として加算対象になりません(ただし孫が生命保険金を受け取る場合などは対象になり得ます)。

「110万円まで非課税」なら申告はいらないのですか?

暦年課税で年110万円以下なら贈与税の申告は不要です。相続時精算課税の110万円基礎控除の範囲内であれば、こちらも申告は不要です。ただし相続時精算課税を「選択する」年には届出が必要です。

司法書士に相談する意味はありますか?税理士では?

税額の計算は税理士の分野です。一方、遺言・家族信託・不動産の名義など「財産をどう承継させるか」の設計と手続きは司法書士の分野です。当事務所は税理士と連携し、両面から設計します。

西宮・阪神間の生前対策は、シアエスト司法書士・行政書士事務所へ

当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、芦屋・宝塚・尼崎・神戸など阪神間で、生前対策・遺言・家族信託のご相談を承っています。

「贈与を始める前に、全体を整理したい」という段階でのご相談を歓迎します。相続税の試算が必要な場合は提携税理士と連携します(TEL 0798-31-5930)。

出典・参考

  • 令和5年度税制改正(相続時精算課税の見直し、生前贈与加算期間の見直し)
  • 国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
  • 相続税法19条(生前贈与加算)、相続税法21条の9〜21条の18(相続時精算課税)

※本記事は制度の概要をまとめたものです。具体的な税額や有利判定は、個別の事情により異なります。税務の取扱いは提携税理士と連携して確認します。

代表司法書士・行政書士 今井 康介

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