こんにちは。司法書士の今井です。
今日は「知らないと損する!相続手続きで必要な書類と期限まとめ」についてお話しします。
相続の手続きって、いざやろうとすると本当に大変ですよね。
何から手をつけたらいいのか。
どんな書類を集めたらいいのか。
そして、期限に間に合うのか。
そんな疑問や不安を感じている方に向けて、
今日はポイントをやさしく整理してお伝えします。
まずは、相続手続きで必要な書類からいきましょう。
だいたい、この五つを押さえておけば大丈夫です。
一つ目。亡くなった方の戸籍です。
生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍をそろえます。
以前は、本籍地が変わっていると、複数の市役所に請求しないといけませんでした。
でも今は「広域交付制度」が始まっていて、
本人やご家族なら、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できます。
ただし、請求できるのは本人、配偶者、直系の親族に限られます。
代理人や郵送ではできません。
また、戸籍の附票など一部の書類は広域の対象外です。
交付までに日数がかかることもあるので、早めに動くのが安心です。
二つ目。相続人の戸籍と住民票です。
誰が相続人なのかを確認するために必要です。
兄弟や甥、姪が相続人になる場合もあります。
関係が複雑なときは、専門家に一度確認してもらうと安心です。
三つ目。財産の資料です。
不動産なら登記簿や固定資産税の証明書。
預金なら通帳のコピーや残高証明書。
株や保険なら契約書など。
あとで混乱しないように、一覧にまとめておくのがおすすめです。
四つ目。遺言書です。
もし遺言が見つかったら、すぐに確認しましょう。
自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
公正証書遺言なら、そのまま手続きに使えます。
五つ目。相続人全員の印鑑証明書です。
遺産分割協議書に押すために必要です。
発行から三か月以内のものを準備しておくと、手続きがスムーズです。
この五つの書類をそろえると、相続手続きの大部分は進められます。
ここからは「期限」に関する注意点です。
相続の手続きには、いくつか期限があります。
これを知らずに過ぎてしまうと、あとで困ることになります。
まず一番大切なのが、相続放棄の期限です。
亡くなったことを知った日から三か月以内。
この期間内に家庭裁判所へ申し立てをしなければ、
自動的に「相続を承認した」とみなされてしまいます。
借金がある場合などは、早めに相談することが大切です。
次に、相続税の申告です。
亡くなった日の翌日から十か月以内が期限です。
財産の金額によっては申告が不要なケースもありますが、
土地や預金が多い場合は注意が必要です。
そして、不動産の名義変更。
いわゆる相続登記です。
この手続きは、2024年から義務化されました。
相続の開始を知った日から三年以内に登記をしないと、
十万円以下の過料が科されることがあります。
これらの期限を守るためには、早めの準備が大切です。
まずは戸籍を集めて、相続人を確定する。
次に財産の一覧を作る。
ここまでできると、全体の流れがはっきり見えてきます。
相続の手続きは、戸籍や証明書をそろえるだけでも時間がかかります。
「そのうちやろう」と思っているうちに、あっという間に期限が近づいてしまうこともあります。
早めに動くことで、気持ちもずっと楽になります。
もし不安があるときは、司法書士などの専門家に相談してください。
状況に合わせて、どんな順番で進めるのがいいか、一緒に考えることができます。
相続は、誰にでも起きることです。
だからこそ、知っておくことで、いざというときに慌てずにすみます。
今日の話が、少しでも安心につながればうれしいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

