知らないと損する!相続手続きで必要な書類と期限まとめ

こんにちは。司法書士の今井です。
今日は「知らないと損する!相続手続きで必要な書類と期限まとめ」についてお話しします。

相続の手続きって、いざやろうとすると本当に大変ですよね。
何から手をつけたらいいのか。
どんな書類を集めたらいいのか。
そして、期限に間に合うのか。

そんな疑問や不安を感じている方に向けて、
今日はポイントをやさしく整理してお伝えします。

まずは、相続手続きで必要な書類からいきましょう。
だいたい、この五つを押さえておけば大丈夫です。

一つ目。亡くなった方の戸籍です。
生まれてから亡くなるまで、すべての戸籍をそろえます。

以前は、本籍地が変わっていると、複数の市役所に請求しないといけませんでした。
でも今は「広域交付制度」が始まっていて、
本人やご家族なら、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できます。

ただし、請求できるのは本人、配偶者、直系の親族に限られます。
代理人や郵送ではできません。
また、戸籍の附票など一部の書類は広域の対象外です。
交付までに日数がかかることもあるので、早めに動くのが安心です。

二つ目。相続人の戸籍と住民票です。
誰が相続人なのかを確認するために必要です。
兄弟や甥、姪が相続人になる場合もあります。
関係が複雑なときは、専門家に一度確認してもらうと安心です。

三つ目。財産の資料です。
不動産なら登記簿や固定資産税の証明書。
預金なら通帳のコピーや残高証明書。
株や保険なら契約書など。
あとで混乱しないように、一覧にまとめておくのがおすすめです。

四つ目。遺言書です。
もし遺言が見つかったら、すぐに確認しましょう。
自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
公正証書遺言なら、そのまま手続きに使えます。

五つ目。相続人全員の印鑑証明書です。
遺産分割協議書に押すために必要です。
発行から三か月以内のものを準備しておくと、手続きがスムーズです。

この五つの書類をそろえると、相続手続きの大部分は進められます。

ここからは「期限」に関する注意点です。
相続の手続きには、いくつか期限があります。
これを知らずに過ぎてしまうと、あとで困ることになります。

まず一番大切なのが、相続放棄の期限です。
亡くなったことを知った日から三か月以内。
この期間内に家庭裁判所へ申し立てをしなければ、
自動的に「相続を承認した」とみなされてしまいます。
借金がある場合などは、早めに相談することが大切です。

次に、相続税の申告です。
亡くなった日の翌日から十か月以内が期限です。
財産の金額によっては申告が不要なケースもありますが、
土地や預金が多い場合は注意が必要です。

そして、不動産の名義変更。
いわゆる相続登記です。
この手続きは、2024年から義務化されました。
相続の開始を知った日から三年以内に登記をしないと、
十万円以下の過料が科されることがあります。

これらの期限を守るためには、早めの準備が大切です。
まずは戸籍を集めて、相続人を確定する。
次に財産の一覧を作る。
ここまでできると、全体の流れがはっきり見えてきます。

相続の手続きは、戸籍や証明書をそろえるだけでも時間がかかります。
「そのうちやろう」と思っているうちに、あっという間に期限が近づいてしまうこともあります。
早めに動くことで、気持ちもずっと楽になります。

もし不安があるときは、司法書士などの専門家に相談してください。
状況に合わせて、どんな順番で進めるのがいいか、一緒に考えることができます。

相続は、誰にでも起きることです。
だからこそ、知っておくことで、いざというときに慌てずにすみます。
今日の話が、少しでも安心につながればうれしいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

代表司法書士・行政書士 今井 康介

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