「将来、子どもに迷惑をかけたくない」
「相続の手続きで家族が揉めないようにしておきたい」
こうした思いから、信託銀行などが提供する「遺言信託」のパンフレットを手に取られる方が、西宮市でも増えています。
- 銀行が全部やってくれるなら安心そう
- 遺言書の作成から相続手続きまで丸ごと任せられそう
たしかに、そう見えるサービスです。
一方で、
「費用がかなり高い」
「一般家庭で本当に必要なのか?」
というご相談も、実務ではとても多くなっています。
このページでは、
- 遺言信託とは何か(金融機関の商品としての意味)
- どんな流れで進むのか
- 具体的な費用の目安
- メリット・デメリット、起こりがちなトラブル
- 遺言信託が向いている人・向いていない人
- 司法書士に直接依頼する場合との違い
を、司法書士の立場から、できるだけ感情面にも寄り添いながら整理していきます。
1.「遺言信託」とは?2つの意味に注意
まず、「遺言信託」という言葉は、実は2つの意味で使われています。
1つ目は、
① 信託銀行などが提供する「遺言信託サービス」(商品名としての遺言信託)
こちらが、パンフレットやテレビCMで見かける「遺言信託」です。
- 遺言内容の相談・アドバイス
- 公正証書遺言の作成サポート
- 遺言書の保管
- 相続発生後の遺言執行(名義変更や払戻しなど)
といった一連の流れを、信託銀行や証券会社などがパッケージで引き受けるサービスです。
そして2つ目が、
② 法律用語としての「遺言による信託」
これは、
「遺言書の中で“信託”を設定すること」
を指す、法律上の用語です。
- 亡くなった後も、一定の目的のために財産を管理してほしい
- 障がいのある子の生活費として、不動産収益を使ってほしい
といった設計を、遺言の中で信託として組む場合に使う言葉です。
この記事では、主に①の『金融機関の遺言信託サービス』について解説し、途中で少しだけ②との違いにも触れます。
2.金融機関の「遺言信託サービス」の基本的な流れ
細かい部分は銀行ごとに違いますが、ざっくりとした流れはどこも似ています。
(1)金融機関への相談
まず、信託銀行や証券会社の窓口・相談会などで、
- 家族構成
- 持っている財産の内容(不動産・預貯金・有価証券など)
- 誰に何をどのように残したいか
といった内容を話し、担当者からアドバイスを受けます。
(2)遺言内容の決定と、公正証書遺言の作成サポート
相談内容をもとに、金融機関側が遺言書の文案案を作り、
- 遺言者本人が確認・修正
- 最終案を決定
- 公証役場で公正証書遺言として作成
という流れになります。
証人が必要な場面では、銀行の職員が証人を務めてくれることも多いです。
また、この遺言書の中で、信託銀行を遺言執行者に指定しておきます。
(3)遺言信託契約を結ぶ・遺言書を保管
公正証書遺言を作り終えたら、銀行と「遺言信託契約」を締結します。
- 遺言書の「正本」を銀行が保管
- 死亡時に連絡する「死亡通知人」を指定
などを決めます。
ここで、基本手数料(数十万円〜)がかかるのが一般的です。
(4)定期的な確認・見直し
その後も、
- 財産状況や家族関係に大きな変化がないか
- 遺言の内容を見直したい点はないか
といったことを、銀行から定期的に確認されることがあります。
内容を変更する場合は、改めて公正証書遺言を作り直し、変更手数料がかかります。
(5)相続開始後、銀行が「遺言執行者」として動く
遺言者が亡くなったら、死亡通知人やご家族から銀行に連絡が入ります。
銀行は、
- 相続人に遺言内容を開示
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- 預貯金・有価証券の解約や名義変更
- 不動産名義変更を司法書士に依頼
- 相続税が必要な場合は税理士を紹介
といった手続きを進め、最終的に遺産を分配するところまで担当します。
このときに、遺言執行報酬(最低100万円〜が多い)が発生します。
3.遺言信託の費用の目安
金融機関ごとにバラつきはありますが、おおよその費用感は以下のようなイメージです。
(1)基本手数料(契約時)
- 相場:30万〜150万円程度
(財産額やプランによって変動)
これは「遺言内容の相談・文案作成・公正証書遺言作成のサポート」と、遺言信託契約の締結に対する手数料です。
※公証人手数料や住民票・戸籍などの取得費用は別途数万円〜十数万円。
(2)遺言書の保管料
- 相場:年6,000〜1万円前後
銀行によっては、一定の預かり資産があれば無料になるケースもあります。
(3)遺言書の変更手数料
- 相場:1回あたり5万〜数十万円
これも、公証役場の手数料などは別途必要です。
(4)遺言執行報酬(相続発生後)
- 多くの銀行:「遺産総額 × 一定割合」+最低報酬額
- 最低報酬額:30〜110万円程度が多い印象です。
相続時点で財産が減っていたとしても、最低報酬額より下がることはありません。
さらに、
- 相続税申告 → 税理士報酬
- 不動産の相続登記 → 司法書士報酬
- 不動産売却 → 仲介手数料
など、銀行とは別の費用もかかります。
4.遺言信託のメリット
「じゃあ、良いところは何もないのか?」というと、もちろんそんなことはありません。主なメリットは次のとおりです。
4-1.遺言書の作成を一からサポートしてもらえる
- 遺言内容の相談
- 文案の作成
- 公証役場の手続きサポート
などを銀行側が行ってくれるため、「自分一人で遺言を書くのは不安…」という方には安心材料になります。
4-2.遺言書を第三者に預けられる
遺言書を自宅保管する場合、
- そもそも見つけてもらえない
- 誰かにこっそり破棄されてしまう
というリスクもゼロではありません。
信託銀行に預けておけば、「存在自体が消えてしまう」ということは避けられます。
4-3.遺言執行まで一括して任せられる
遺言信託では、銀行を遺言執行者に指定します。
相続が始まってから、相続人自身が
- 戸籍を集めて
- 不動産や預金の名義変更先を調べて
- それぞれの窓口に出向いて…
と動かなくても、銀行側が中心になって手続きを進めてくれます。
「遠方に住む子どもに、複雑な手続きを背負わせたくない」という思いが強い方には、メリットといえます。
4-4.(人によっては)資産運用のアドバイスも受けられる
一部の信託銀行では、
- 不動産の有効活用
- 投資商品の提案
- 相続税対策としての資産の組み替え
などのアドバイスもセットで受けられます。
まとまった資産をお持ちで、金融商品の活用にも前向きな方には、便利な窓口になることがあります。
5.遺言信託のデメリットと「よくある落とし穴」
一方で、実務の現場では、「事前に知っておいてほしかった…」という内容もあります。
5-1.とにかく費用が高い(一般家庭には重いことも)
トータルで見ると、
- 基本手数料
- 保管料(長年にわたる)
- 遺言書の変更手数料
- 最低100万円以上の遺言執行報酬
と、100万円単位で費用が積み上がることが多いです。
財産規模が大きく、「多少の費用より安心感を優先したい」というケースならともかく、ごく普通のご家庭では“支払いに見合うか”が悩ましいラインになることもよくあります。
しかも、実際にその費用を負担するのは、相続人(受遺者)です。
遺言者本人は納得していても、「そんなに銀行に払う必要があるの?」とご家族が驚かれ、トラブルになるケースも実際にあります。
5-2.扱えるのは「あくまで財産のことだけ」
銀行が遺言信託でサポートできるのは、財産に関する部分だけです。
たとえば、
- 子の認知(遺言認知)
- 相続人の廃除や、その取消し
- 未成年後見人・後見監督人の指定
といった「身分」に関する内容は、銀行では扱えません。
こうした内容を含めたい場合は、弁護士や司法書士など、法律専門職が遺言執行者になる必要があります。
5-3.家族関係に“火種”があると、そもそも引き受けてもらえない
- すでに相続トラブルが起きている
- 遺留分争いに発展しそうな内容
- 相続人どうしの対立がはっきりしている
こうした場合、信託銀行は「遺言信託そのものをお断り」するか、相続発生時に遺言執行者就任を辞退することがあります。
理由はシンプルで、
- 訴訟対応や法的紛争の解決は、弁護士の仕事
- 銀行がそこまで踏み込むことはできない
からです。
結果として、
- 高い費用を払って遺言信託を契約したのに
- いざ争いが起きたら、結局は弁護士・司法書士に頼み直し
ということにもなりかねません。
5-4.希望どおりの遺言内容にできないことがある
たとえば、
- 「介護を担ってくれた長女に多めに遺したい」
- 「事業を継ぐ子に、会社関連の財産を集中させたい」
といった希望が、遺留分を大きく侵害する形になる場合、銀行側が「将来トラブルになる可能性が高い」と判断し、その内容では引き受けてくれないことがあります。
法律的には有効な遺言内容であっても、金融機関のリスク管理の観点から、「そこまで踏み込めません」と言われることがあるのです。
5-5.相続人全員が納得しても、「遺言と違う分け方」が難しいことも
本来、遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方(遺産分割協議)をすることも可能です。
しかし、遺言執行者として銀行が入っている場合、
- 銀行の同意・追認なしに
- 遺言の内容と違う分け方をする
というのは、かなり難しくなります。
結果として、「生前に相談してくれれば、こういう分け方で良かったのに…」という状況でも、遺言どおりに進めるしかない場面が出てきます。
6.遺言信託が「向いている人」と「そうでもない人」
ここまでを踏まえると、だいたい次のように分かれます。
◎ 遺言信託が比較的「向いている」ケース
- まとまった金融資産・不動産をお持ちで、一定以上の費用負担も許容できる方
- 相続人間の関係が良好で、争いに発展する可能性が低いご家庭
- 普段から特定の信託銀行をメインバンクとしており、その銀行への信頼感が強い方
- 「窓口は一つにまとめたい」「とにかく家族の手間を減らしたい」という希望が何より優先される方
△ 遺言信託より、専門家への直接依頼を検討したほうがよいケース
- 財産規模が「ごく一般的」で、100万円単位の手数料負担が重く感じられるご家庭
- 不動産の比率が高い / 相続人どうしの考えが分かれそう など、トラブルの火種が少しでも見えているケース
- 子どもの認知・相続人廃除など、身分関係に関わる内容も遺言に盛り込みたい場合
- 家族信託・任意後見など、生前対策も含めてトータルで設計したい方
こうした場合は、最初から司法書士・弁護士・税理士などに直接相談した方が、費用も内容も、ご家庭にフィットしやすいことが多いと感じています。
7.遺言信託と「家族信託」「遺言による信託」「遺言代用信託」の違い(ざっくり)
似た言葉が多くて混乱しやすいので、最低限だけ整理しておきます。
- 遺言信託(一般的な使い方)
→ 信託銀行などの「遺言作成〜保管〜執行サービス」のこと - 遺言による信託(法律用語)
→ 遺言書の中で信託を設定すること
例:亡くなった後も、障がいのある子の生活費として賃貸収入を使う仕組み など - 家族信託(民事信託)
→ 生きているうちに、家族に財産管理を託す契約で、認知症対策・二次相続対策などに使う - 遺言代用信託
→ 生前に銀行と契約し、本人死亡後に指定の受取人に財産を渡す仕組み
(保険+信託のようなイメージ)
それぞれ目的も設計も違うので、「何を一番大事にしたいのか」を整理したうえで選ぶことが大切です。
8.一般家庭では「専門家に直接依頼」という選択肢も
西宮市の実務感覚でいうと、一般的なご家庭では
- 公正証書遺言の作成
- 必要に応じて家族信託・任意後見などの組み合わせ
- 相続発生後の手続き(不動産登記・預貯金解約など)
を、
- 司法書士
- 場合によって弁護士・税理士
といった専門家に直接依頼する形の方が、トータルでバランスが良いことが多いです。
専門家に直接依頼する場合のメリット(イメージ)
- 遺言作成サポート:10〜20万円台が相場(内容・地域による)
- 遺言執行:財産規模に応じて報酬は発生しますが、「コーディネート料」的な上乗せがない分、割安になることが多い
- 身分行為(認知・廃除など)や、家族信託・任意後見も含めて、一体的な設計がしやすい
- 争いが起きそうなときの、予防策や対応策もセットで相談できる
「金融機関に相談した方がいいのか、専門家に直接の方がいいのか、そもそも自分のケースがどれに当てはまるのかよく分からない…」
という段階で、一度専門家に“たたき台”を一緒に考えてもらうのも一つの方法です。
9.まとめ:遺言信託は「安心料」として、本当に見合うかどうか
遺言信託は、たしかに便利で、特に資産規模の大きい方にとっては選択肢の一つになり得る仕組みです。
一方で、
- 費用は決して安くない
- 家族関係や遺言内容によっては、そもそも利用できない
- すべてのご家庭に「万能」というわけではない
という現実もあります。
大切なのは、
「自分たち家族にとって、本当に必要な安心は何か」
「そのために、どこにどれだけお金をかけるのか」
を、冷静に考えてみることです。
◆ 西宮市で遺言・遺言信託・生前対策を検討されている方へ
次のようなお悩みがあれば、どうぞ「契約前の相談の場」として当事務所を使ってください。
- 銀行の遺言信託と、司法書士への依頼、どちらが良いのか迷っている
- うちの財産規模・家族関係なら、どんな準備が現実的なのか知りたい
- 遺言だけでなく、家族信託や任意後見も含めて全体像を整理したい
制度の説明だけでなく、
- 今感じている不安
- ご家族それぞれの本音
- 将来、どんな状態だとホッとできるか
といった部分から一緒に整理し、そのご家庭にとっていちばん無理のない形をご提案していきます。
「まだ具体的に決まっていないのですが…」
「銀行にも話を聞いたうえで、比較したいんです」
という段階のご相談でも、もちろん問題ありません。
西宮市で遺言や相続・家族信託・成年後見などの生前対策をお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

