相続税の非課税財産とは?主な6類型と実務で使える生前対策

相続税の非課税財産とは?主な6類型と実務で使える生前対策

相続の場面では、不動産の名義変更や遺産分割協議に意識が向きがちですが、実際には「その財産が相続税の課税対象になるのか」「使える控除や特例はあるのか」を早い段階で確認することが大切です。

相続税は、遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば原則としてかかりませんが、基礎控除を超える場合でも、非課税財産や各種控除の適用によって納税額が大きく変わることがあります。

この記事では、相続実務で特に相談の多い主な非課税財産6類型と、相続税負担の軽減につながる代表的な控除・特例、生前対策の考え方を整理して解説します。

なお、相続登記や遺産分割協議書の整備は司法書士が関与しやすい分野ですが、相続税の具体的な申告・税額計算は税理士業務に当たるため、必要に応じて税理士との連携が重要です。

目次

まず確認したい、相続税がかからない主な2つの場面

相続税が発生しない典型例は、大きく2つに分けて考えると整理しやすくなります。

ひとつは、相続財産の総額から債務や葬式費用などを差し引いたうえで、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まるケースです。もうひとつは、いったん課税対象になっても、非課税財産、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、各種税額控除などを使うことで、結果的に納税額がゼロまたは大きく圧縮されるケースです。

ここで注意したいのは、「非課税財産」と「控除・特例」は別物だという点です。

非課税財産は、そもそも一定の範囲で課税対象に入らない財産です。他方、控除や特例は、課税価格や税額を一定のルールで引き下げる制度です。実務ではこの区別があいまいなまま手続を進めると、申告判断や遺産分割の方針を誤るおそれがあります。

相続税の対象にならない主な非課税財産6類型

1 死亡保険金のうち一定額

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、民法上の相続財産そのものではない場合でも、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、受取人が相続人である場合には、500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。たとえば法定相続人が3人であれば、1,500万円までが非課税枠になります。

実務上の注意点として、相続人以外が受け取った死亡保険金にはこの非課税枠が使えません。

また、法定相続人の数に養子を含める場合には制限があるため、単純に戸籍上の人数だけで判断しないことも重要です。保険金は遺産分割の対象外として扱われることも多く、遺産の配分や納税資金の確保にも影響するため、早めに整理しておきたい項目です。

2 死亡退職金のうち一定額

被相続人の死亡後に勤務先から支給される退職手当金や功労金なども、税法上はみなし相続財産として扱われます。もっとも、死亡後3年以内に支給が確定したものについては、死亡保険金と同様に500万円 × 法定相続人の数まで非課税とされています。

こちらも、非課税枠が使えるかどうかは受取人の属性や支給時期の確認が必要です。会社から「弔慰金」「功労金」など別の名称で支払われていても、実質的に退職手当金等に当たるかで扱いが変わることがあります。勤務先からの通知書類や就業規則の確認が重要です。

3 祭祀承継財産

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など、日常礼拝の対象となっている財産は、相続税がかからない財産に含まれます。これらは一般の相続財産とは性質が異なり、通常の遺産分割の対象と切り離して考えられることが多いのが特徴です。

もっとも、骨とう的価値が高いものや投資対象として保有しているものは非課税になりません。たとえば、純金製の仏具や高額な美術品が「礼拝用」とされていても、実質的に資産価値の保有が中心なら課税対象になる可能性があります。祭祀承継は相続手続でも揉めやすい論点のひとつなので、承継者の決定と財産の性質の整理を並行して進めることが大切です。

4 公益目的事業に使われる財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の個人や法人等が、相続や遺贈によって取得した財産で、公益目的事業に使われることが確実なものは、相続税がかからない扱いになります。社会福祉、教育、文化、学術といった分野での活用が典型です。

ただし、実際に公益目的へ使われること、私的利益のために流用されないことなど、要件の確認は慎重に行う必要があります。形式上だけ公益目的を掲げても、実態が伴わなければ非課税が認められないおそれがあります。

5 国・地方公共団体・一定の公益法人等に寄附した財産

相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、一定の公益法人、認定NPO法人などへ寄附した場合、その財産は相続税の課税対象から外れることがあります。社会還元を目的とした寄附について、税制上の配慮が設けられているためです。

ただし、申告期限内の寄附であること、寄附先が制度の対象であること、必要書類を整えることなど、実務上の条件があります。不動産や有価証券を寄附する場合には、相続税以外の税務上の論点が生じることもあるため、個別判断が欠かせません。

6 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権

地方公共団体の条例に基づく心身障害者扶養共済制度によって支給される給付金を受ける権利は、相続税の非課税財産とされています。障害のある方の生活保障という制度趣旨に配慮した扱いです。

この制度は、通常の生命保険や退職金とは異なる公的性格をもつため、相続発生時には一般の財産一覧に埋もれさせず、別枠で確認しておく必要があります。

相続税を軽減しやすい主な控除・特例

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額については、1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までのいずれか大きい金額までは、配偶者に相続税がかからない制度があります。相続税対策として非常に利用頻度の高い制度です。

ただし、この制度は実際に配偶者が取得した財産を前提に計算されるため、申告期限までに未分割の財産には原則として適用できません。

もっとも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで期限後に分割した場合など、救済規定もあります。なお、税額がゼロになる場合でも、特例を使うには申告が必要です。

小規模宅地等の特例

自宅や事業用地など、一定の宅地については、相続税評価額を大きく減額できる小規模宅地等の特例があります。代表的なものとして、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額です。

相続財産の中に不動産がある場合、この特例の適用可否で税額が大きく変わります。他方で、同居要件、事業継続要件、保有継続要件、未分割時の扱いなどが複雑で、遺産分割の内容や相続登記の進め方にも影響します。不動産を含む相続では、司法書士と税理士が早期に情報共有しておくのが理想です。

未成年者控除

相続人が18歳未満である場合には、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できます。年数計算では、1年未満は切り上げて計算します。

未成年者本人の税額から控除しきれないときは、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。未成年の子が相続人になる事案では、遺産分割協議の進め方だけでなく、税額控除の可否もあわせて確認したいところです。

障害者控除

相続人が障害者で、かつ85歳未満である場合には、85歳に達するまでの年数1年につき10万円、特別障害者であれば1年につき20万円を相続税額から控除できます。 

こちらも、本人の税額から控除しきれないときは扶養義務者側で調整できる余地があります。家族の生活保障を踏まえた制度であるため、相続放棄や保険金受取りの有無など、周辺事情も含めて慎重に確認する必要があります。

相次相続控除

短期間に相続が続いた場合に、税負担の重複を緩和するのが相次相続控除です。今回の相続開始前10年以内に、今回の被相続人が前回の相続で財産を取得し、相続税を負担していたときは、一定額を今回の相続税から控除できます。

親の相続の直後に祖父母の相続が起きるようなケースでは、見落とされると不利になりやすい制度です。計算式は複雑ですが、前回相続からの経過年数に応じて控除額が逓減する仕組みになっています。

生前贈与の加算と相続時精算課税

生前贈与を受けていた場合、そのまま相続税対策になるとは限りません。暦年課税の贈与については、相続開始前一定期間内の贈与が相続税の課税価格に加算されます。2024年以後の改正により、加算対象期間は段階的に延び、将来的には相続開始前7年以内が対象になります。なお、相続開始日が2027年1月2日以後の場合、相続開始前3年超7年以内の贈与については、合計100万円まで加算しない調整があります。

また、相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度で、2024年以後の贈与からは年110万円の基礎控除が設けられています。さらに累計2,500万円までの特別控除があり、超えた部分に一律20%の贈与税がかかりますが、最終的には贈与者死亡時に相続財産へ持ち戻して精算します。

生前に検討しやすい相続対策

110万円以下の暦年贈与

暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。少額でも継続的に財産を移していく方法としてよく知られています。

ただし、受贈者ベースで年間合計額を見るため、複数の人から贈与を受けた場合は合算が必要です。また、名義預金とみられないよう、贈与契約の存在や資金移動の実態を残しておくことも大切です。

相続時精算課税の活用

将来値上がりが見込まれる財産や、早めに次世代へ承継したい事業用資産などでは、相続時精算課税の活用が検討されることがあります。もっとも、この制度は一度選択すると暦年課税へ戻れないなどの注意点があるため、単に「2,500万円まで非課税」と理解するのは危険です。相続時の持ち戻しまで見据えて判断する必要があります。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与には、かつて1,500万円までの非課税制度がありましたが、国税庁公表情報によれば、2026年4月1日以後は新規適用ができません。 すでに適用を受けている契約については、引き続き制度の管理や終了時課税の確認が必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与には、一定要件のもとで1,000万円までの非課税制度があります。現時点では2027年3月31日までが適用期限です。所得制限や、契約終了時・贈与者死亡時の課税関係があるため、利用前に制度全体を確認しておく必要があります。

配偶者への居住用不動産の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅または自宅取得資金を贈与する場合には、贈与税の基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円までの配偶者控除が使える可能性があります。いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれる制度です。

ただし、この制度が常に有利とは限りません。相続時に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った方が全体として有利になることもあります。不動産の贈与は登録免許税、不動産取得税、登記手続との関係もあるため、実行前に総合判断が欠かせません。

司法書士の立場からみた実務上のポイント

相続税の論点は、税務だけで完結しません。たとえば、不動産を誰が取得するかによって小規模宅地等の特例の可否が変わることがあり、遺産分割協議の内容は相続登記にも直結します。また、配偶者の税額軽減を使うには、期限内に分割が整っているかが重要になるため、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、登記準備を遅らせないことが重要です。

そのため、「登記は司法書士、税額計算は税理士」と役割を分けつつ、早めに連携するのが最も安全です。特に、自宅・収益不動産・生前贈与・保険金が絡む案件では、手続の順番ひとつで結果が変わることがあります。

まとめ

相続税には、死亡保険金や死亡退職金の一定額、祭祀承継財産、公益目的に使われる財産、寄附した財産、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権など、課税対象から外れる財産があります。

さらに、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などを適切に使えば、相続税の負担を大きく抑えられる可能性があります。

もっとも、どの制度も要件や期限があり、相続登記・遺産分割・税務申告は相互に影響します。

不動産を含む相続や、生前贈与がある事案では、早い段階で全体像を整理することが重要です。相続手続の進め方や不動産の名義変更でお悩みの場合は司法書士へ、相続税申告や税額試算については税理士へ相談し、必要に応じて連携して進めることをおすすめします。

代表司法書士・行政書士 今井 康介

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