相続登記– category –
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相続登記
行方不明の相続人がいると遺産分割できない|所在調査・不在者財産管理人・失踪宣告の進め方と費用【西宮の司法書士が解説】
連絡の取れない相続人が一人いるだけで、実家の名義変更も預金の解約も止まります。戸籍の附票での所在調査、不在者財産管理人の選任と権限外行為許可、失踪宣告(7年・1年)の違いと費用、どちらを選ぶかの目安を、西宮の司法書士が解説します。 -
相続登記
相続手続きの期限カレンダー|3か月・4か月・10か月・1年・3年と、年金・保険の請求の時効まで一覧【西宮の司法書士が解説】
親が亡くなった後の相続の期限を一覧にしました。死亡届7日、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月、遺留分1年、相続登記3年、未支給年金5年など、数え方と過ぎたときの影響、土日祝の扱い、早めに集めたい書類を西宮の司法書士が解説します。 -
相続登記
配偶者居住権とは|自宅に住み続けながら預金も受け取れるしくみ、設定の方法と登記、二次相続・税の評価の注意点【西宮の司法書士が解説】
配偶者居住権は、夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に無償で住み続けられる権利です(民法1028条)。遺言(遺贈)か遺産分割で取得し、建物に登記をして第三者に対抗します。評価のしかた、二次相続での扱い、向く場合・向かない場合を整理します。 -
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実家の名義、親のままにしていませんか?相続登記の義務化と2027年3月末の期限|過料・相続人申告登記・住所変更登記まで【西宮の司法書士が解説】
相続登記は2024年4月から義務になり、それより前の相続も2027年3月31日が期限です。3年の数え方、10万円以下の過料と「正当な理由」、話し合いがまとまらないときの相続人申告登記、登記の進め方と費用、2026年からの住所変更登記の義務化まで、西宮の司法書士が解説します。
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