はじめに
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
これにより、相続で不動産を取得した人は、相続の開始を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
「相続登記をしないと罰則があるの?」
「期限までに間に合わない場合はどうすればいいの?」
そんな不安の声も多く聞かれます。
そこで今回は、登記がすぐにできないときの“救済制度”として新設された「相続人申告登記」について、司法書士の立場からわかりやすくご紹介します。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続した人が、
すぐに名義変更(相続登記)を行えない場合に利用できる制度です。
簡単に言うと、
「登記はまだできないけれど、相続が発生していることを法務局に伝える」という手続きです。
この申告を行うことで、相続登記の義務を果たしたものとみなされ、過料(罰則)の対象外になります。
つまり、登記が間に合わなくても、申告をしておけば「期限を守った」扱いになるわけです。
制度ができた背景
この制度は、長年社会問題となっている所有者不明土地問題を解消するために設けられました。
相続が発生しても登記が放置されると、登記簿上では所有者が亡くなったまま。
土地や建物の売買・担保設定・公共事業の手続きが滞る事例が全国で増えていました。
そこで、令和3年の法改正(不動産登記法等の一部改正)により、
- 相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
- 相続人申告登記の新設
がセットで導入されたのです。
🔗 参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
手続きの流れと必要書類
申告は、不動産を管轄する法務局に行います。
書面提出のほか、オンライン申請も可能で、司法書士による代理申請も認められています。
必要となる主な書類は次のとおりです。
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
- 申告する相続人の戸籍謄本(相続関係を示すもの)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 登記申請書(相続人申告登記に関する申出である旨を明記)
詳細は、各法務局のホームページでも案内されています。
🔗 参考:名古屋法務局「相続人申告登記制度の概要」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000489.html
相続人申告登記のメリットと注意点
メリット
- 相続登記の義務を期限内に果たした扱いになる
- 登記簿上で「相続が発生している」ことが明示される
- 登録免許税が不要で、書類も比較的少なくて済む
注意点
- 登記簿上の名義は被相続人のまま
- 不動産を売却・担保に入れることはできない
- 遺産分割協議が終わらない場合、そのまま長期化するおそれもある
あくまで「とりあえずの申告」であり、
最終的には正式な相続登記(名義変更)を行う必要があります。
今後の法改正予定(2025年時点)
相続人申告登記制度自体に大きな変更予定はありませんが、関連する改正として
住所・氏名変更登記の義務化が予定されています。
2026年(令和8年)4月1日から、所有者が引っ越しや改姓をした場合にも、
2年以内に変更登記をしなければならないルールが施行されます。
🔗 参考:法務省「住所等変更登記義務化の概要」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000489.html
司法書士からのアドバイス
相続人申告登記は、あくまで“時間を稼ぐ”ための制度です。
将来的には必ず正式な登記が必要になります。
そのためには、
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の評価額や名義確認
といった準備を早めに進めておくことが大切です。
もし相続関係が複雑だったり、登記書類の作成に不安がある場合は、
司法書士に相談することで、期限内に確実な手続きを進められます。
まとめ
相続登記の義務化によって、「いつかやろう」が通用しなくなりました。
一方で、この相続人申告登記制度を上手に活用すれば、
「とりあえず期限だけは守っておく」ことができます。
期限を意識しつつ、家族での話し合いや遺産整理を焦らず進めましょう。
不安な点があれば、相続登記・生前対策の専門家である司法書士にご相談ください。

