実家の名義、親のままにしていませんか?相続登記の義務化と2027年3月末の期限【西宮の司法書士が解説】

相続した実家や土地の名義を、亡くなったご両親のままにしていませんか。「いつかやればいい」と後回しにしていると、過料(かりょう)という金銭的なペナルティの対象になる可能性があります。

まずは60秒の動画で全体像をご覧ください。

目次

相続登記は2024年4月から「義務」になりました

これまで相続登記(不動産の名義変更)に期限はなく、長年放置されるケースが少なくありませんでした。所有者が分からない土地が全国で増え、公共事業や再開発の妨げになっていることから、法律が改正されました。

2024年(令和6年)4月1日以降、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務づけられています(不動産登記法76条の2)。正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。

過料は前科がつくものではありませんが、行政上のペナルティです。実務上は、いきなり科されるわけではなく、法務局からの催告に応じない場合に裁判所へ通知される、という運用が想定されています。

見落としがち:法改正前の相続にもさかのぼって適用されます

「うちの相続はもっと前だから関係ない」と思われがちですが、そうではありません。2024年3月31日以前に発生していた相続で、まだ登記が済んでいない不動産も義務の対象です。

この場合の期限は、2027年(令和9年)3月31日。祖父母や親の名義のまま放置されている土地・建物がある方は、残り時間がわずかです。

放置すると何が起きるのか

1. 相続人がねずみ算式に増える

名義を放置している間に次の相続(数次相続)が起きると、遺産分割の話し合いに参加すべき人が一気に増えます。今なら兄弟3人で済む話が、10年後には甥・姪を含めた十数人になり、一人でも連絡が取れなくなると手続きが止まります。

2. 売却・担保設定ができない

名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売ることも、担保に入れて融資を受けることもできません。いざ「介護費用のために実家を売りたい」というときに動けません。

3. 過料のリスク

前述のとおり、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象です。

相続登記の進め方

大まかな流れは次のとおりです。

  • 戸籍を集めて相続人を確定する … 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍などを収集します。ここが最も手間のかかる部分です。
  • 遺産分割協議、または法定相続分で分ける … 遺言があればそれに従います。なければ相続人全員で誰が不動産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
  • 登記を申請する … 法務局に必要書類を提出します。登録免許税は固定資産評価額の0.4%が原則です。ただし、価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税となる措置があります(租税特別措置法84条の2の3第2項、2027年3月31日までの登記が対象)。

すぐに遺産分割がまとまらないとき:「相続人申告登記」

期限までに遺産分割の話し合いが終わりそうにない場合は、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)という簡易な手続きがあります。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るもので、これをしておけば申請義務を果たしたものとして扱われ、過料を回避できます。手数料はかかりません。ただし、これは正式な名義変更ではないため、最終的には通常の相続登記が必要です。

よくある質問

Q. 相続登記は自分でできますか?

できないわけではありませんが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成には専門知識が必要です。相続人が多い、不動産が複数ある、遠方の戸籍が必要、といったケースでは司法書士へのご依頼をおすすめします。

Q. 費用はどれくらいかかりますか?

登録免許税(原則、評価額の0.4%)+司法書士報酬+戸籍等の実費です。事案により幅がありますので、無料のお見積りをご利用ください。

Q. 相続放棄をした場合も登記義務はありますか?

家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、その不動産についての相続登記の義務はありません。ただし、放棄には「相続の開始を知った時から3年以内」という別の期限(原則3ヶ月)があります。

Q. 2027年3月末を過ぎたら必ず過料を取られますか?

必ずではありません。「正当な理由」がある場合や、法務局の催告に応じて登記した場合は過料の対象外です。ただし放置は避け、早めにご相談ください。

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出典・参考

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「相続登記の登録免許税の免税措置について」
  • 不動産登記法76条の2・76条の3/租税特別措置法84条の2の3
代表司法書士・行政書士 今井 康介

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