子どものいない夫婦、財産は「妻に全部」ではありません — 遺言の必要性を西宮の司法書士が解説

「うちは子どもがいないから、私が亡くなったら財産は全部、妻(夫)にいく」——そう思っている方が非常に多いのですが、法律上はそうなりません。まずは動画をご覧ください。

目次

子どもがいないと、配偶者の相続分は「4分の3」

相続人になる順位は、法律で決まっています。第1順位は子(いなければ孫)、第2順位は親(いなければ祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(いなければ甥・姪)です。配偶者は常に相続人になり、これに加えて上の順位の人が相続人になります。

子がなく、親も祖父母もすでに亡くなっている場合、相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」です。このときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割り)です(民法900条)。

兄弟姉妹が亡くなっていると、甥・姪が相続人に

その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども、つまり甥・姪が代わりに相続人になります(代襲相続)。

残された配偶者は、ほとんど付き合いのない甥・姪と、預金の分け方や不動産の名義について遺産分割協議をしなければなりません。全員の署名・実印・印鑑証明書がそろわなければ、預金の解約も不動産の名義変更もできず、手続きが長期化します。

遺言があれば、配偶者に全財産を残せる

ここで決定的に効くのが遺言です。兄弟姉妹(および甥・姪)には「遺留分」がありません(民法1042条)。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことで、遺言でも奪えません。しかし兄弟姉妹はこの遺留分の対象外です。

つまり、「妻(夫)に全ての財産を相続させる」という内容の遺言を正しい形式で作成しておけば、そのとおりに実現します。甥・姪から異議を申し立てられる余地はありません。

おふたりとも、一通ずつ

どちらが先に亡くなるかは分かりません。ご夫婦それぞれが「配偶者に全て相続させる」旨の遺言を作成しておくのが基本です。

遺言の方式は主に、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が関与する公正証書遺言があります。子のいないご夫婦のように「確実に実現させたい」ケースでは、方式の不備で無効になる心配がほぼない公正証書遺言をおすすめしています。

よくある質問

Q. 夫婦で財産を築いたのに、なぜ兄弟に権利があるのですか?

制度上そうなっているためです。だからこそ、遺言で「配偶者に全て」と意思表示しておくことに大きな意味があります。

Q. 兄弟とは仲がいいので、揉めないと思うのですが。

ご本人同士が仲が良くても、相続が起きるのは数十年後で、その頃には兄弟も高齢だったり亡くなっていたりします。相手が甥・姪の世代になると、事情が変わることが少なくありません。

Q. 遺言以外に方法はありますか?

生前贈与、生命保険(受取人を配偶者に指定)、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例なども組み合わせられます。全体設計をご相談ください。

Q. すでに配偶者が認知症です。遺言は書けますか?

遺言は「書く本人」に判断能力が必要です。配偶者の判断能力は問いません。ご自身が元気なうちに作成しておくことが大切です。

西宮・阪神間の遺言作成は、シアエスト司法書士・行政書士事務所へ

当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、芦屋・宝塚・尼崎・神戸など阪神間で、お子さんのいないご夫婦の遺言作成を数多くお手伝いしています。

おふたりで一緒にご相談いただくと、財産の状況に合わせて最適な形をご提案できます。まずはお気軽にお問い合わせください(TEL 0798-31-5930)。

出典・参考

  • 民法889条・890条・900条(相続人および法定相続分)
  • 民法887条2項(甥・姪の代襲相続)
  • 民法1042条(遺留分)
代表司法書士・行政書士 今井 康介

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