※本記事は2026年10月時点の情報に基づいて解説しています。
「勢いで契約してしまったけれど、やっぱりやめたい」
契約のあとにそう感じるのは、決して恥ずかしいことではありません。強引な勧誘を受けたあとなら、なおさらです。
そんなときの心強い味方が「クーリング・オフ」です。ただし、使える契約と使えない契約があり、期限は「8日」など短めです。この記事では、期間の数え方、はがき・メールでの書き方と送り方、クーリング・オフできない契約、美容クリニックやエステの場合の扱いを、順にお話しします。
クーリング・オフは、期限との勝負です。私は「迷ったら、まず期限内に通知を出しておく」ことをおすすめしています。通知を出してから、ゆっくり考えても遅くはありません。
この記事のポイント
- 期間は、法律で決められた書面(契約書など)を受け取った日を「1日目」として、8日(マルチ商法・内職商法は20日)です。
- 通知は、はがきなどの書面か、メール・専用フォームなどの電磁的記録(でんじてききろく=電子データ)で出します。期限内に「出せば」間に合います。
- ネット通販にはクーリング・オフはありません。美容医療やエステは、1か月を超え5万円を超える契約なら、クリニックやお店で契約してもクーリング・オフできます。
クーリング・オフとは
クーリング・オフは、契約したあとでも、一定の期間内なら理由を問わず、契約をやめられる制度です。違約金も損害賠償も払う必要はありません。
主なルールは「特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)」に定められています。不意打ちのような勧誘で、落ち着いて考える時間がないまま契約してしまうことが多い取引について、頭を冷やす(クーリング・オフ)時間を与えるためのしくみです。
2022年6月1日からは、はがきなどの書面だけでなく、電子メールやウェブサイトの専用フォーム、FAX、USBメモリなどの電磁的記録でも通知できるようになりました。
クーリング・オフできる取引と期間
特定商取引法でクーリング・オフできるのは、次の6つの取引です。
| 取引の種類 | 例 | 期間 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む) | 自宅に来た業者と外壁塗装・リフォームを契約、街で声をかけられ店に連れて行かれて契約 | 8日 | 9条 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧められて健康食品や光回線を契約 | 8日 | 24条 |
| 特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 脱毛コース、英会話教室、結婚相談所 | 8日 | 48条 |
| 訪問購入(自宅での買取り) | 「不用品を買い取ります」と来た業者に貴金属を売った | 8日 | 58条の14 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 「会員を増やせば収入になる」と勧められて化粧品や健康食品を購入 | 20日 | 40条 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 「在宅ワークにはこのソフトが必要」と言われて購入 | 20日 | 58条 |
訪問販売・電話勧誘販売で気をつけたい点
アポイントメントセールスは、電話やSNSなどで、販売が目的であることを隠したり、「特別に選ばれました」などと誘ったりして、営業所に呼び出す方法です。お店で契約していても、訪問販売としてクーリング・オフできます。
また、2023年6月1日から、新聞・テレビ・ウェブの広告などを見てこちらから電話をかけた場合でも、一定の条件にあてはまれば、電話勧誘販売として扱われるようになりました(特定商取引法施行令の改正)。
訪問購入は、品物を渡すのを拒めます
訪問購入では、クーリング・オフの期間中は、引渡しの日が決まっていても、品物を渡すのを断れます(58条の15)。すでに渡した品物も、クーリング・オフをすれば返してもらえます。受け取った代金はお返しすることになりますが、その返還にかかる費用と利息は業者の負担です(58条の14第5項)。
連鎖販売取引の20日の数え方
商品を仕入れて売るタイプの契約で、商品を最初に受け取った日が契約書面を受け取った日より後になる場合は、商品を受け取った日から20日を数えます(40条1項)。
美容医療・エステのクーリング・オフ
美容医療とエステは、「特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)」にあたる場合に、クーリング・オフできます。訪問販売と違い、クリニックやお店に自分で出向いて契約した場合でも対象になるのが大きな特徴です。
対象になる契約
次の両方にあてはまる契約が対象です(41条、施行令)。
- 契約期間が1か月を超える
- 金額が5万円を超える(入会金・関連商品なども含めた総額)
美容医療は、2017年12月1日から対象に加わりました。対象となるのは、美容を目的とする次の施術です(施行規則91条)。
| 目的 | 方法 |
|---|---|
| 脱毛 | 光の照射、針を通じて電気を流す方法 |
| にきび・しみ・そばかす・ほくろ・入れ墨などの除去、皮膚の活性化 | 光・音波の照射、薬剤の使用、機器による刺激 |
| しわ・たるみの軽減 | 薬剤の使用、糸の挿入 |
| 脂肪の減少 | 光・音波の照射、薬剤の使用、機器による刺激 |
| 歯の漂白(ホワイトニング) | 漂白剤の塗布 |
1回きりの施術や、1か月以内で終わる契約、5万円以下の契約、上の表の方法にあてはまらない施術は、特定継続的役務提供にはあたりません。ただし、キャッチセールスやSNSでの呼び出しなどがきっかけなら、訪問販売としてクーリング・オフできることがあります。
すでに施術を受けていても大丈夫です
期間内であれば、契約した日にすでに施術を受けていても、クーリング・オフできます。受けた施術の料金を払う必要はありません(48条6項)。
いっしょに買った化粧品・サプリメントなどの関連商品も、あわせてクーリング・オフできます。ただし、政令で決められた消耗品(化粧品・健康食品など)を自分で使ってしまった分は、対象外になることがあります(48条2項)。
宛先はどこ?
通知の宛先は、契約書面の「クーリング・オフ」の欄に書かれている事業者の名称・住所です。クリニックの名前と、契約の相手(運営している法人)の名前が違うこともあるので、契約書面で確かめてください。医療ローンやクレジットを使った場合は、信販会社にも通知します(後で説明します)。
8日を過ぎたら:中途解約ができます
クーリング・オフの期間が過ぎても、特定継続的役務提供なら、契約期間中はいつでも中途解約できます(49条)。業者が請求できる解約料には上限があります。
| 施術を始める前 | 施術を始めた後 | |
|---|---|---|
| 美容医療 | 2万円まで | 5万円か、残りの契約金額の20%の、いずれか低い額まで(このほか、受けた施術の分の料金) |
| エステ | 2万円まで | 2万円か、残りの契約金額の10%の、いずれか低い額まで(このほか、受けた施術の分の料金) |
8日の数え方(期間の起算日)
結論から言うと、法律で決められた書面を受け取った日を「1日目」として数えます。契約した日ではありません。
受け取った日を含めて数えます
たとえば、10月1日に契約書面を受け取った場合、10月1日が1日目、10月8日が8日目です。10月8日までに通知を出せば間に合います。「8日間」といっても、実際には1週間ほどしかありません。
ふだんの法律の期間(民法)は、初日を数えないのが原則ですが、クーリング・オフは「受け取った日から起算して」と決められているため、初日も含めて数えます。
申込みの時に申込書面を受け取り、あとで契約書面を受け取った場合は、早いほう(申込書面を受け取った日)から数えます(9条1項)。契約書面がメールなどの電子データで届いた場合(2023年6月1日から、消費者の承諾があればできるようになりました)は、届いた日から数えます。
最終日が土日・祝日でも、期間が延びるとは考えず、その日までに通知を出してください。郵便局の窓口が閉まっているときは、メールや専用フォームで出す方法もあります。
期限内に「出せば」間に合います(発信主義)
クーリング・オフは、業者に届いた日ではなく、通知を出した時に効力が生じます(9条2項)。これを「発信主義(はっしんしゅぎ)」といいます。8日目に投函しても、間に合います。郵便なら消印や受付の記録、メールなら送信日時が証拠になります。
8日を過ぎていても、できる場合があります
- 業者が契約書面を渡していない、または書面の内容に不備がある場合は、期間が始まっていないと考えられ、8日を過ぎていてもクーリング・オフできます。
- 業者が「この契約はクーリング・オフできません」などとうそを言ったり、脅したりして、期間内にクーリング・オフできなかった場合は、業者から改めて「クーリング・オフできます」という書面を受け取った日から、もう一度8日(20日)を数えます(9条1項ただし書など)。
クーリング・オフできない契約
ネット通販・カタログ通販・テレビショッピング
通信販売には、クーリング・オフはありません。自分から広告を見て、落ち着いて申し込める取引だからです。
その代わりに、「返品特約(へんぴんとくやく)」のルールがあります。
- 販売ページなどに返品のルール(「返品不可」「未開封に限り7日以内」など)が表示されていれば、そのルールに従います。
- 返品のルールが表示されていなければ、商品を受け取った日から8日以内なら返品できます。ただし、送料は自分で負担します(15条の3)。
業者は、返品のルールを、広告や申込みの最終確認画面の見やすい場所に、分かりやすく表示しなければなりません(11条5号、15条の3第1項ただし書、施行規則24条・44条)。買う前に「返品・交換について」の欄を確かめておくと安心です。
自分でお店に出向いて契約したもの
自分からお店に行って契約した場合は、原則としてクーリング・オフできません。ただし、特定継続的役務提供(美容医療・エステ・語学教室など)や、キャッチセールス・アポイントメントセールスで連れて行かれた場合は別です。
自分から「契約したいので来てほしい」と業者を自宅に呼んだ場合も、原則として対象外です(26条6項1号)。
3,000円未満の現金取引
訪問販売・電話勧誘販売で、その場で商品を受け取り、代金3,000円未満を現金で全額払った場合は、クーリング・オフできません(26条5項3号、施行令17条)。
使ってしまった消耗品
訪問販売・電話勧誘販売で買った、政令で決められた消耗品(健康食品、化粧品・石けん、履物、壁紙など)を使ったり、一部でも消費したりした場合は、その分についてクーリング・オフできません(26条5項1号、施行令別表第3)。
ただし、契約書面に「使うとクーリング・オフできなくなる」ことが書かれていなかった場合や、業者に勧められて使わされた場合は、使っていてもクーリング・オフできます。未使用の分は、クーリング・オフできます。
そのほか
- 自動車(二輪を除く)の販売・リース(26条4項1号、施行令14条)
- 電気・ガスの供給、葬儀など(26条4項2号、施行令15条)
- 営業のため、または営業として結んだ契約(26条1項1号)。ただし、名目は事業用でも、実際には個人の生活のための契約なら、対象になることがあります。
ほかの法律のクーリング・オフ
特定商取引法のほかにも、クーリング・オフのある契約があります。通知の方法が「書面だけ」のものもあるので注意してください。
| 契約 | 期間 | 通知の方法 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 個別クレジット(割賦販売法35条の3の10・35条の3の11) | 書面を受け取った日から8日(マルチ商法・内職商法は20日) | 書面のみ | 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・マルチ商法・内職商法で、個別クレジットを組んだ場合 |
| 不動産の売買(宅地建物取引業法37条の2) | クーリング・オフできることを書面で告げられた日から8日 | 書面のみ | 宅建業者が売主で、業者の事務所等以外の場所(喫茶店など)で申し込んだ場合。物件の引渡しを受け、代金を全額払った後はできません |
| 保険(保険業法309条) | 書面を受け取った日と申し込んだ日の遅いほうから8日 | 書面または電磁的記録 | 保険期間1年以下の契約、営業・事業のための契約、保険会社の営業所などで申し込んだ場合などは対象外 |
クーリング・オフのやり方(手続きの流れ)
1. 契約書面・領収書・パンフレットなどを手元にそろえ、写真やコピーを取ります。
2. 通知書(はがき)かメールを作ります。契約年月日・商品名・契約金額・業者名・契約を解除することを書きます。
3. 記録が残る方法で出します。はがきなら「特定記録郵便」か「簡易書留」、より確実にしたいときは「内容証明郵便(配達証明つき)」です。
4. クレジットを使った場合は、信販会社にも同時に通知します。個別クレジットのクーリング・オフは書面に限られるので、信販会社へは、はがきなどの書面で出してください(割賦販売法35条の3の10)。
5. 控えを保管します。はがきの両面のコピー、郵便の受領証、送信したメールやフォーム画面のスクリーンショットを、少なくとも5年間保管しておきましょう(国民生活センターの案内)。
通知の書き方(はがき・メールの文例)
文例は、そのまま書き写して使えます。
はがき・書面の文例(業者あて)
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日:令和〇年〇月〇日
商品名:〇〇〇〇
契約金額:〇〇〇,〇〇〇円
販売会社名:株式会社△△△
担当者名:〇〇〇〇
支払済みの代金〇〇〇,〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
令和〇年〇月〇日
住所:兵庫県西宮市〇〇
氏名:〇〇〇〇
※はがきの宛先は、契約書面のクーリング・オフの欄に書かれた業者の住所・名称(代表者あて)にします。
※出す前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。
信販会社(クレジット会社)あての文例
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日:令和〇年〇月〇日
商品名:〇〇〇〇
契約金額:〇〇〇,〇〇〇円
販売会社名:株式会社△△△
クレジット会社名:株式会社□□□
令和〇年〇月〇日
住所:兵庫県西宮市〇〇
氏名:〇〇〇〇
訪問購入(自宅での買取り)の文例
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日:令和〇年〇月〇日
品物:貴金属ネックレス(2点)
買取価格:〇〇,〇〇〇円
買取業者名:株式会社△△△
引き渡した品物を返還してください。受け取った代金はお返しします。
令和〇年〇月〇日
住所:兵庫県西宮市〇〇
氏名:〇〇〇〇
メールの文例
件名:契約解除(クーリング・オフ)の通知(契約日:令和〇年〇月〇日 氏名〇〇〇〇)
株式会社△△△ 御中
次の契約について、特定商取引法に基づき、契約を解除します(クーリング・オフ)。
契約年月日:令和〇年〇月〇日
契約者名:〇〇〇〇
商品名(役務の内容):〇〇〇〇
契約金額:〇〇〇,〇〇〇円
支払済みの代金を返金し、商品を引き取ってください。
このメールの送信日:令和〇年〇月〇日
受け付けた旨のご返信をお願いします。
住所:兵庫県西宮市〇〇
氏名:〇〇〇〇
電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
※送り先は、契約書面にクーリング・オフ用のメールアドレスやフォームが書かれていればそこへ。書かれていなければ、業者がふだん使っているメールアドレスなどへ送ります。業者が通知の方法を不合理に限る(「書面のみ」など)約束は、無効と考えられています(消費者庁Q&A)。
※送信したメールを保存し、送信済み画面のスクリーンショットを残しましょう。自分あてにもBCCで送っておくと安心です。
※クレジットを使った場合、信販会社へは、メールではなく、はがきなどの書面で出してください。
クーリング・オフしたあと(返金と原状回復)
通知を出した時点で、契約は解除されています。
- 支払った代金は、全額返してもらえます。
- 商品の引取りにかかる送料などは、業者の負担です(9条4項)。
- すでに受けたサービスや、使った商品の分の料金も、払う必要はありません(9条5項)。
- リフォーム工事などがすでに始まっていても、元の状態に戻す工事を無料で求められます(9条7項)。
- 違約金や損害賠償を請求されることはありません(9条3項)。
- これらのルールより消費者に不利な約束は、無効です(9条8項)。
よくある質問
- クーリング・オフの8日は、いつから数えますか?
-
契約書面(申込書面を先に受け取った場合はその書面)を受け取った日を1日目として数えます。10月1日に受け取ったなら、10月8日までに通知を出せば間に合います。
- 電話で「解約します」と伝えただけでは、だめですか?
-
クーリング・オフは、書面か電磁的記録(メールなど)で行います。電話では証拠が残らず、あとで「聞いていない」と言われるおそれがあります。必ず、はがきかメールで通知してください。
- はがきとメール、どちらがいいですか?
-
どちらでも有効です。証拠を残しやすいのは、特定記録郵便や簡易書留で出すはがきです。期限が迫っていて郵便局に行けないときは、メールで出し、あとからはがきでも念のため送る方法もあります。クレジットを使った場合の信販会社あては、書面で出してください。
- 美容クリニックで契約した脱毛コースも、クーリング・オフできますか?
-
契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超える場合は、クリニックで契約していてもクーリング・オフできます。期間を過ぎても、中途解約ができます。宛先は、契約書面のクーリング・オフの欄に書かれた事業者です。
- 業者が通知を無視しています。どうなりますか?
-
通知を出した時点で、契約は解除されています。相手が無視しても、受け取りを拒んでも同じです。送った記録を保管し、消費生活センター(局番なしの188)にご相談ください。
- 高齢の親が契約しました。家族が代わりにできますか?
-
親御さんから頼まれて、代理人として通知することはできます。ただ、あとで争いにならないよう、親御さん本人の名前で通知を出し、家族は書くのを手伝う形がいちばん確実です。
困ったときの相談先
まずは消費生活センター(消費者ホットライン・局番なしの188)に相談してください。無料で、業者との間に入ってもらえることもあります。
書類の作成や、返金を求める手続きを進めたいときは、専門家にご相談ください。
- 行政書士:クーリング・オフの通知書や内容証明郵便などの書類の作成
- 司法書士:書類の作成のほか、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)なら、140万円以下の民事のトラブルについて、交渉や簡易裁判所での代理
- 弁護士:金額の制限なく、交渉や裁判
期間を過ぎてしまった場合でも、量が多すぎる契約(過量販売、1年以内なら解除可)や、うその説明による契約(消費者契約法による取消し)として、契約をやめられる場合があります。
まとめ
クーリング・オフは、期限内に、書面かメールで通知を出しさえすれば、理由を問わず契約をやめられる制度です。いちばん大切なのは、期限(受け取った日を含めて8日)を守ることと、出した証拠を残すことです。クレジットを使ったときは、信販会社へも書面で出すことを忘れないでください。
「この契約、クーリング・オフできるのかな」と思ったら、その日のうちに動くのがいちばんです。書き方に迷ったら、契約書面を手元に置いて、お電話ください。

シアエスト司法書士・行政書士事務所は、阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、阪神間で、クーリング・オフの通知書・内容証明郵便の作成や、契約トラブルのご相談を承っています(TEL 0798-31-5930)。
本記事に関連して、参考となる書籍をいくつかご紹介します。
ご興味のある方は、ぜひ併せてご覧ください。
(参考)
特定商取引に関する法律 9条・11条・15条の3・24条・26条・40条・41条・48条・49条・58条・58条の14・58条の15、同法施行令14条・15条・17条・別表第3〜第5、同法施行規則24条・44条・91条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 )
割賦販売法35条の3の10・35条の3の11、宅地建物取引業法37条の2、保険業法309条(e-Gov法令検索)
消費者庁「特定商取引法ガイド」訪問販売 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
消費者庁「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html
国民生活センター「クーリング・オフ」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

