「遺産はいらない」の手続きは3種類!相続放棄・相続分の放棄・譲渡の違いと、借金で損しない選び方

「私は遺産はいりません。全部、母さんに使ってほしいんです」
「借金があるかもしれないから、関わりたくないんです」

相続の相談の現場で、心優しい息子さんや娘さんから、よく聞く言葉です。

しかし、この「いらない」という言葉。 法律の世界では、「どうやって手放すか」によって、その遺産が誰の手に渡るか、そして「借金」や「税金」がどうなるかが全く変わってしまうのをご存知でしょうか?

一言で「いらない」といっても、実は3つの全く異なる手続きがあります。

この選び方を間違えると、良かれと思ってやったことが原因で、「払う必要のない借金を背負う」「税金で数百万円損する」「将来、兄弟で揉める」といった、取り返しのつかない事態になることも少なくありません。

今回は、それぞれの決定的な違いや、よくある「勘違い」にスポットを当てて、司法書士が「正しい選び方」と「隠れたリスク」を徹底解説します。

目次

1. 【一覧表】3つの制度の決定的違い

法律用語は似たような言葉が多くて、少しややこしいですよね。 まずは、細かい理屈は一旦置いておいて、それぞれの違いをざっくりと整理してみましょう。

後で「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、特に注目していただきたいのが、「借金も消えるのか?」「特定の誰かにあげられるのか?」そして「税金はどうなるのか?」という3つのポイントです。

比較項目①相続放棄(家庭裁判所)②相続分の放棄(遺産分割)③相続分譲渡(譲渡契約)
イメージ試合会場から退場するボールをその場に置くボールを誰かにパスする
借金の支払いなくなる(完全免責)残る(支払い義務あり)残る(支払い義務あり)
特定の相手指定できない指定できない(他の全員へ)指定できる(母・長男へ)
税金課税なし他の人の相続税が増える要注意(贈与税など)
期限3ヶ月以内特になし特になし

ここが最大のポイント!

  • 借金から逃げられるのは「①相続放棄」だけです。 「②相続分の放棄」や「③相続分譲渡」を選んだ場合、身内の間で「長男が借金を背負う」と約束しても、銀行などの債権者には通用しません。あなたにも返済義務が残ります。
  • 誰かにあげられるのは「③相続分譲渡」だけです。 「母さんに全部あげたい」という希望を叶えるには、③の手続きが必要です。①や②では、法律のルールに従って自動的に振り分けられてしまいます。
  • 税金の種類が変わる点に注意が必要です。 「③相続分譲渡」の場合、誰にどうやって譲るかで、思いがけず高額な贈与税などがかかるリスクがあります(後ほど詳しく解説します)。

2. 「相続分譲渡」とは?(特定の誰かにパスする)

仕組み:自分の「権利」を丸ごとバトンタッチ

相続分譲渡(そうぞくぶんじょうと)とは、一言で言えば「相続人としての権利(割合)を、誰かに丸ごと譲り渡す契約」のことです。

遺産分割協議書で「私は辞退します」と言うのとは違い、「私の持っている権利というボールを、誰か特定の相手へパスする」手続きです。 パスを受ける相手(譲受人)は、共同相続人(母や兄など)でも、全くの第三者(内縁の妻や友人など)でも構いません。

この手続きを選ぶ「3つのメリット」

  1. 「あなたにあげたい」が叶う(相手の指定) これが最大のメリットです。「母さんに全部使ってほしい」「お世話になった長男に譲りたい」など、感謝や意向を込めて相手を指名して譲ることができます。
  2. 話し合い(遺産分割協議)から「早期離脱」できる 譲渡した瞬間、あなたは相続関係から離脱します。その後の遺産分割協議には、あなたの代わりに「譲り受けた人」が参加します。「骨肉の争いには関わりたくない」という場合に有効です。
  3. 「早期の現金化」が可能(有償譲渡の場合) 遺産分割協議がまとまるまでには何ヶ月、何年もかかることがあります。自分の持分を他の相続人に「〇〇万円で買い取ってほしい」と売却(有償譲渡)すれば、協議の成立を待たずに現金を手にすることができます。

【注意点①】「実家の家だけ譲る」はできません

ここが最も誤解が多いポイントです。 相続分譲渡で譲れるのは、あくまで「相続人としての割合(%)」です。具体的な「物」ではありません。

  • × できない例: 「実家の土地建物は長男に譲渡して、預金は自分が欲しい」 → これは「遺産分割協議」で話し合って決める内容です。相続分譲渡ではできません。
  • 〇 できる例: 「私の持っている『4分の1』という権利のすべてを長男に譲渡する」 「私の持分『4分の1』のうち、半分だけを長男に譲渡する」

つまり、中身の指定はできず、「権利の枠ごと」相手に渡すことになります。

【注意点②】借金の返済義務は「残ります」

前章の表でも触れましたが、非常に重要なので繰り返します。 相続分譲渡は、プラスの財産を受け取る権利を譲るものですが、マイナスの財産(借金)の返済義務まで消えるわけではありません。

当事者間で「借金も譲り受けた人が払う」と契約書に書いても、それはあくまで身内だけの約束です。 債権者(銀行など)に対して、「私は権利を譲ったから払いません」という主張は通用しません。

【注意点③】他人(第三者)に譲るなら「取戻権」に注意

親族以外の「第三者」に譲渡する場合、特別なリスクが発生します。 全くの他人が遺産分割の話し合いに入ってくることは、他の親族にとって大きなストレスであり、トラブルの元だからです。

そのため、民法(905条)では他の相続人を守るために「取戻権(とりもどしけん)」を認めています。

  • どんな権利? あなたが第三者に譲渡しても、他の相続人は「譲渡にかかった費用等」を支払うことで、その権利を強制的に買い戻す(取り戻す)ことができます。
  • 期限は「1ヶ月」 この権利は、他の相続人が「譲渡があったことを知ってから1ヶ月以内」に行使しなければなりません。
  • 「通知」が必須 いつから1ヶ月なのかを明確にしないと、権利関係がいつまでも不安定なままになります。 そのため、第三者へ譲渡した場合は、速やかに他の相続人全員へ「内容証明郵便」などで「相続分譲渡通知書」を送るのが実務上の鉄則です。

3. 「相続分の放棄」とは?(遺産分割での辞退)

仕組み:話し合いの中で「私は何もいりません」と伝える

「相続分の放棄(ほうき)」とは、遺産分割協議(遺産の話し合い)の中で、自分の取得分をゼロにすることに合意する手続きです。

前の章の「譲渡」が誰かへのパスだとすれば、こちらは「自分だけ権利を手放して、その場から立ち去る」イメージです。 手放された権利は、宙に浮くわけではなく、法律のルール(法定相続分)に従って、残った相続人全員に自動的に割り振られます。

メリット:手続きが最も簡単

この方法の最大のメリットは、「形式張った手続きが不要」という点です。

  • 譲渡契約書を作る必要はありません。
  • 家庭裁判所に行く必要もありません。
  • 実務上は、遺産分割協議書に「◯◯(自分以外の法定相続人)がすべての遺産を取得する」といった内容を記載し、そこに相続人全員でハンコ(実印)を押すだけで完了します。

「誰がもらうとか細かいことはどうでもいいから、とにかく自分は抜けて、あとは残った人で好きにしてくれ」という場合には、最も手っ取り早い方法と言えます。

【デメリット①】「特定の人」にあげることはできない

注意が必要なのは、手放した分がどうなるかです。 例えば、相続人が母・兄・弟(あなた)の3人で、あなたが「母のために」と思って相続分を放棄したとします。

しかし、あなたが放棄した分は、母だけでなく兄にも、法定相続分に応じて自動的に吸収されます。 結果として、兄の取り分も増えてしまうため、「母さんだけに集中させたい」というコントロールはできません。

【デメリット②】借金からは逃げられない

ここが最も重要です。「放棄」という言葉の響きから誤解されがちですが、借金の支払い義務はなくなりません。

遺産分割協議書で「借金はすべて長男が引き継ぐ」と記載し、全員が合意したとしても、それはあくまで身内だけの約束です。 お金を貸している銀行や消費者金融(債権者)に対しては、その合意は通用しません。

債権者からすれば、「話し合いで勝手に支払い義務者を減らさないでください」というのが言い分です。 そのため、もし借金を引き受けたはずの長男が返済を滞らせれば、債権者は「放棄」をしたはずのあなたに対して、法定相続分の割合で返済を迫ることができます。

「財産はもらっていないのに、借金だけ請求される」というリスクがあることを、必ず知っておいてください。

4. 「相続放棄」とは?(家庭裁判所での手続き)

仕組み:法律上「最初から相続人ではなかった」ことにする

「相続放棄(そうぞくほうき)」は、自分の意思だけで決めるのではなく、家庭裁判所に書類を提出(申述)し、正式に認めてもらう厳格な手続きです。

これが受理されると、戸籍上は子供であっても、今回の相続に関しては「最初から存在しなかった人(部外者)」として扱われます。 プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産とも法的に一切無関係になります。

【唯一にして最大のメリット】借金から完全に解放される

他の2つの制度(相続分譲渡・相続分の放棄)にはない、最強の効果がこれです。

亡くなった方にどれだけ多額の借金があっても、あなたが連帯保証人になっていない限り、あなたへの請求は法的に完全にストップします。 「借金があるかもしれない」「疎遠だった親で財産状況が全くわからない」という場合は、ご自身の身を守るために、迷わずこの手続きを選ぶのが鉄則です。

注意点:期限は「3ヶ月」厳守

効果が強力な分、ルールも厳格です。

原則として「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。 「遺産分割の話し合いが長引いて、気づいたら半年経っていた」という場合、もう相続放棄はできなくなり、自動的に借金を背負うこと(単純承認)になってしまいます。

また、あなたが放棄をして「いなかったこと」になると、借金のバトンは消滅せず、次の順位の相続人(親や、兄弟姉妹など)にパスされます。 借金がある場合の放棄は、トラブルを防ぐために、次に相続人になる親戚へ一言連絡を入れる配慮が必要です。

家庭裁判所での「相続放棄」は、唯一借金を免れることができる強力な手続きですが、その分、期限や書類の書き方など、他にも絶対に守らなければならないルールがいくつかあります。

「具体的にどう進めればいいの?」「他に気をつけることはある?」といった疑問については、以下の記事で詳しく解説しています。借金の不安がある方は、こちらもあわせて必ずご確認ください。

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5. 【ここが一番大事】税金と登記の落とし穴

「どの手続きを選ぶか」によって、実はかかる「税金」や「名義変更(登記)の費用」が大きく変わります。 ここを見落として進めてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった」とお金の問題で後悔することになります。

税金の違い:誰に、どう譲るかで数百万円変わることも

ケース① 他の「相続人(母や兄弟)」に譲る場合

  • 無償(タダ)で譲る: 譲ったあなたに税金はかかりません。譲り受けた側は、あなたの分も含めて「相続税」の対象になります。
  • 有償(お金をもらって)で譲る: あなたは、もらったお金に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」がかかります。不動産などを売った利益と同じ扱いになるため、確定申告が必要です。

ケース② 親族以外の「第三者(内縁の妻や孫など)」に譲る場合

ここは要注意です。税務署の判断が厳しくなります。

  • 無償で譲る(ダブルパンチのリスク): 法律の解釈上、まずあなたが相続して(相続税)、それを相手にあげた(贈与税)とみなされる可能性があります。 特に贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、同じ金額を受け取っても、税金でごっそり引かれてしまうリスクがあります。
  • 有償で譲る: あなたには「相続税」と、売却益に対する「譲渡所得税」がかかります。

不動産登記(名義変更)の手間と費用

実家などの不動産がある場合、名義変更の手続き(登記)にも違いが出ます。

  • 「相続分の放棄」や「相続人への譲渡」の場合 通常の相続登記として、一度の手続きでスムーズに取得者の名義に変更できます。
  • 「第三者への譲渡」の場合 手続きが二度手間になります。
    1. まず「相続人全員」の名義にする登記を入れる
    2. そのあと、あなたから第三者へ「持分の移転登記」をする
    これにより、法務局に納める税金(登録免許税)や、司法書士への手数料が実質2回分かかってしまうことになります。 時間も費用も余計にかかるため、第三者に譲りたい場合は慎重な判断が必要です。

6. 【司法書士が警告】専門家しか知らない「隠れた5つのリスク」

ここまで、手続きの主な違いや税金について解説してきました。 しかし、実務の現場では、もう一歩踏み込んで注意しなければならない「法的な落とし穴」があります。

これらは一見細かい話に見えますが、知らずに進めると「手続きそのものが無効になる」「後から借金を背負うことになる」といった、取り返しのつかない事態に直結する重要なポイントです。

リスク① 「法定単純承認」の罠(わな)

これが最も怖いリスクです。 もし、あなたが「借金があるかどうかわからないけど、とりあえず兄に私の分を譲渡しよう(相続分譲渡)」と考え、譲渡契約書にハンコを押したとします。

その行為は、法律上「遺産を処分した(=自分のものとして扱った)」とみなされます。 これを「法定単純承認」といいます。

一度これをしてしまうと、その後に多額の借金が見つかっても、もう家庭裁判所の相続放棄はできません。 「譲渡」という行為をした時点で、放棄する権利を失ってしまうのです。借金の可能性がある場合は、安易な譲渡や協議書への署名は絶対に避けてください。

リスク② 未成年者との「利益相反(りえきそうはん)」

よくあるのが、「未成年の子供」と「母親(親権者)」が相続人になるケースです。 「子供はまだ小さいから、財産は一旦すべて母親名義にしよう」と考え、母親が子供の代理人として「子供の分を母に譲渡する」契約を結ぶことはできるでしょうか?

答えはNOです。 これは「母親が得をして、子供が損をする(権利を失う)」行為であり、「利益相反行為」として法律で禁止されています。

家庭裁判所で「特別代理人(おじ・おばや専門家など)」を選んでもらう手続きを経ずに、親が勝手に子供の分を放棄・譲渡させる書類を作っても、それは無効です。銀行や法務局でも手続きを断られます。

リスク③ 「次の相続」で起きる不公平(二次相続トラブル)

これは、将来お母様が亡くなった時(次の相続)の話です。

例えば、父の相続の際に、あなたが「母さんのために」と、自分の権利を母に譲渡したとします。 あなたの気持ちとしては「これは母さんに預けただけ。将来母さんが亡くなったら、自分が引き継ぐつもり」かもしれません。

しかし、いざ母が亡くなると、その財産は「母の財産」として、兄弟全員で分けることになります。

  • あなたの言い分: 「あれは元々、俺が父さんの相続の時に譲った分だ!だから俺に戻してくれ!」
  • 法律のルール: 「いいえ、一度お母さんに渡った以上、それはお母さんのものです。兄弟みんなで平等に分けます」

結果として、あなたは「自分の取り分を、間接的に兄弟にあげてしまった(兄弟が得をした)」ことになり、「こんなことなら、あの時ちゃんと貰っておけばよかった」と後悔するケースが非常に多いのです。

「譲渡」は一度渡すと、取り戻すのが非常に難しい手続きです。次の相続のことまで考えて決断する必要があります。

リスク④ 「特別受益」の主張(もらう側のリスク)

逆に、あなたが他の相続人から「譲渡」を受けた場合のリスクです。 例えば、父の相続の際に、母が「私は老後の資金があるからいい」と言って、母が受け取るはずだった相続分を、あなたに譲渡してくれたとします。

これは法律上、母からあなたへの実質的な「贈与」とみなされることがあります。 将来、母が亡くなった時に、他の兄弟から次のように主張されるリスクがあるのです。

「兄さんは父さんの相続の時、母さんの取り分を譲ってもらっただろう。あれは母さんからの『生前贈与(特別受益)』と同じだ。だから今回の母さんの遺産は、その分減らすぞ」

「相続分譲渡」は単なる手続き上の移動ではなく、「過去に利益を受けた」として記録に残るため、将来の遺産分けの計算(持ち戻し)で不利になったり、争いの火種になったりするのです。

リスク⑤ 認知症などで「判断能力」が低下している場合

これは手続きの前提となる、非常に深刻な問題です。 もし、相続放棄や譲渡をしようとしているご本人(例えば高齢のお母様など)に、認知症などで「物事を正しく理解・判断する能力」がない場合、これら一切の手続きはできません。

ご家族が「本人のためだから」といって勝手に名前を書いたり、無理やりハンコを押させたりしても、法律上は「無効」になります。 銀行や法務局で手続きを拒否されるだけでなく、後から他の親族に「あの譲渡契約は無効だ」と訴えられるリスクもあります。

この場合、家庭裁判所で「成年後見人(せいねんこうけんにん)」又は保佐人・補助人を選任してもらい、その代理人が手続きを行う必要があります。 「うちはまだ大丈夫だろう」と自己判断せず、少しでも不安がある場合は必ず事前にご相談ください。

【参考】「私が抜けると、家族の税金が増える?」は誤解です

「自分が相続放棄をして抜けてしまうと、相続人の人数が減って、その分『税金がかからない枠(基礎控除)』も減ってしまうのでは?」 そんなふうに、残された家族への影響を心配される方がいらっしゃいます。

どうぞご安心ください。減ることはありません。

相続税の計算には、「放棄した人も、計算上の人数には含めてよい」というルールがあります。 あなたがどのような形で手続きから抜けたとしても、それによって税金の非課税枠が減ったり、ご家族の税金が高くなったりすることはありません。ご家族への影響は気にせず、ご自身の判断で選んで大丈夫です。

7. よくある質問(Q&A)

最後に、ご相談の現場でよくいただく質問をまとめました。

Q1. 相続分譲渡は「口約束」でも成立しますか?

A. 法律上は成立しますが、実務上は「書面」が必須です。 民法上、契約は口頭でも成立しますが、書面(譲渡証書)がないと、不動産の名義変更(登記)ができませんし、税務署への説明もつきません。また、後で「言った、言わない」のトラブルになるのを防ぐためにも、必ず実印を押した契約書を作成してください。

Q2. 遺産分割協議が終わった後でも「譲渡」はできますか?

A. できません。 遺産分割協議が成立した時点で、誰がどの財産を取得するかが確定します。その後に「やっぱり私の分をあげる」となると、それは相続手続きではなく、単なる個人間の「贈与(または売買)」となり、贈与税や不動産取得税などの課税対象になります。

Q3. 「相続放棄」の3ヶ月の期限を過ぎてしまいました。なんとかなりませんか?

A. 原則は認められませんが、事情によっては可能な場合があります。 「借金の存在を全く知らなかった」などの特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても家庭裁判所で認められるケースがあります。諦めて借金を背負う前に、大至急、司法書士などの専門家にご相談ください。

8. まとめ:30秒で診断! あなたはどのタイプ?

最後に、ここまでの解説を整理しました。 ご自身の「一番の希望」に当てはまるものを選んでください。

タイプA:「借金が怖い」「一切関わりたくない」人

👉 【家庭裁判所の相続放棄】を選んでください

  • 理由: 唯一、借金の支払い義務から解放されるからです。
  • 期限: 知ってから3ヶ月以内(厳守!)
  • 注意: 自分だけでなく、次順位の親族への連絡も忘れずに。

タイプB:「母さんにあげたい」「長男に譲りたい」人

👉 【相続分譲渡】を選んでください

  • 理由: 「誰に渡すか」を自分で指名できるからです。
  • 手続き: 「譲渡契約書」を作成してください。
  • 注意: 未成年者がいる場合や、親族以外への譲渡はトラブルになりやすいため、専門家への相談が必須です。

タイプC:「自分はいらない」「残った人で好きに分けて」という人

👉 【相続分の放棄】を選んでください

  • 理由: 手続きが一番簡単だからです。
  • 手続き: 遺産分割協議書に「取得しない」と書いて実印を押すだけです。
  • 注意: あなたの分は、残った相続人全員で自動的に山分けになります。

さいごに:ハンコを押す前にご相談を

一口に「遺産はいらない」と言っても、法律・税務の面から見るとこれほど大きな違いがあります。

特に相続分譲渡や相続分の放棄は、「借金の支払い義務が残る」という点で非常にリスクが高い選択肢でもあります。 「プラスの財産だけだと思っていたら、後から連帯保証の督促状が届いた」というケースも少なくありません。

手続きの選択ミスは、後からやり直しがきかないことがほとんどです。 ご自身の状況でベストな選択はどれか、トラブルを防ぐためにも、ハンコを押してしまう前に一度ご相談ください。

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代表司法書士・行政書士 今井 康介

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