障害福祉サービスとは?対象(身体・知的・精神・難病)・種類・利用の流れと自己負担の上限を家族向けに整理【西宮の司法書士が解説】

※本記事は2026年10月時点の法令にもとづいて解説しています。

「娘は療育手帳を持っているけれど、どんな支援が使えるのか、きちんと調べたことがない」
「息子が仕事を辞めて家にいる時間が増えた。手帳はないが、相談できるところはあるのだろうか」

障害福祉サービスという言葉は知っていても、「誰が使えるのか」「いくらかかるのか」が分からず、専門用語の多さに疲れてしまう方もいらっしゃいます。

この記事では、対象になる人、主なサービスの種類、申請から利用開始までの流れ、自己負担の上限、西宮市の窓口を、ご家族の目線で順に整理します。細かい制度改正には深入りせず、「まず全体像をつかむ」ことを目的にしています。最後に、親なきあとの法的な備えにも短く触れます。

目次

先に結論:窓口は市役所。費用には月ごとの上限があります

  • 障害福祉サービスの対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方と、国が定める難病の方です(障害者総合支援法4条)。18歳未満の子どもの通所の支援などは、主に児童福祉法の制度になります
  • サービスは大きく、日常生活の介護を受ける「介護給付」と、自立した生活や働くことに向けた「訓練等給付」に分かれます
  • 利用するには、お住まいの市に申請し、必要に応じて「障害支援区分」の認定を受け、「サービス等利用計画案」を出したうえで、市の支給決定を受けます
  • 自己負担は原則として費用の1割ですが、世帯の所得に応じた月ごとの上限(0円・9,300円・37,200円)があり、それを超えて払うことはありません
  • 西宮市では、市役所の障害福祉課が窓口です。親なきあとの財産や契約の備えは、福祉サービスとは別に考えておく必要があります

1. 障害福祉サービスとは

障害者総合支援法にもとづくサービスです

障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)にもとづいて、市町村が支給を決めるサービスです。

法律が定める障害福祉サービスは、居宅介護(ホームヘルプ)から共同生活援助(グループホーム)まで16種類あります(障害者総合支援法5条1項)。すべてを覚える必要はありません。大切なのは、「介護を受けるためのもの」と「自立や仕事に向けたもの」の2つに分かれる、という点です(3章で説明します)。

市町村ごとの「地域生活支援事業」もあります

全国共通の障害福祉サービスのほかに、市町村が地域の実情に合わせて行う「地域生活支援事業」があります。たとえば西宮市では、相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具の給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業(日中ショートステイ)、地域活動支援センター事業などが案内されています(西宮市の案内)。

地域生活支援事業は、対象になる人や内容が市町村ごとに違います。「全国共通の障害福祉サービス」と「市の事業」の両方がある、と覚えておくと、窓口での説明が分かりやすくなります。

2. 対象になる人:身体・知的・精神・難病

法律が定める4つの区分

障害者総合支援法の「障害者」は、18歳以上で、次のいずれかに当たる方です(障害者総合支援法4条1項)。

区分法律の考え方手帳との関係
身体障害身体障害者福祉法の身体障害者身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です(身体障害者福祉法4条)
知的障害知的障害者福祉法にいう知的障害者療育手帳をお持ちの方が多いですが、法律の定義そのものは手帳を条件にしていません
精神障害精神保健福祉法の精神障害者(発達障害者を含む)精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方もいます
難病国が定める病気で、一定の障害の程度にある方手帳の有無にかかわらず対象になります

難病の対象になる病気は順に増えており、2025年4月からは376疾病になっています(大阪府の案内)。その後の見直しで数が変わっていることもあるため、最新の一覧は市の窓口や国の資料で確かめてください。

手帳がない場合は、まず窓口で相談を

西宮市の案内では、対象者を「原則として」身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または難病患者等としています(西宮市の案内)。

知的障害や精神障害(発達障害を含む)の方で手帳をまだ取っていない場合に、医師の診断書などでどこまで対象と扱われるかは、サービスの種類や市町村の運用によって違うことがあります。「手帳がないから無理だろう」と決めてしまわず、ご本人の状態や困っていることを伝えて、まず市の窓口に相談してみてください。

65歳以上の方・介護保険との関係

同じような給付を介護保険から受けられるときは、原則として介護保険が先になります(障害者総合支援法7条)。西宮市の案内でも、「原則として介護保険対象者は除きます」とされています(よくある質問もご覧ください)。

3. 主なサービス:介護給付と訓練等給付

介護給付:日常生活の介護を受けるサービス

介護給付の対象になるのは、次のサービスです(障害者総合支援法28条1項)。

サービスどんな支援か(要点)
居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や、家事の援助などを受けます
重度訪問介護重い障害があり常に介護が必要な方が、自宅での介護や外出時の移動の介護を総合的に受けます
同行援護視覚障害のある方が外出するときに、同行して移動に必要な情報の提供などを受けます
行動援護知的障害や精神障害で行動に大きな困難がある方が、危険を避けるための援助や外出時の介護を受けます
療養介護医療と常時の介護が必要な方が、病院などで機能訓練・看護・介護などを受けます
生活介護日中、施設で入浴・排せつ・食事の介護や、創作的な活動・生産活動の機会を受けます
短期入所(ショートステイ)介護する家族が病気のときなどに、短い期間、施設に泊まって介護を受けます
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い方が、複数のサービスをまとめて受けます
施設入所支援施設に入所している方が、夜間などに入浴・排せつ・食事の介護などを受けます

訓練等給付:自立した生活や仕事に向けたサービス

訓練等給付の対象になるのは、次のサービスです(障害者総合支援法28条2項)。

サービスどんな支援か(要点)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活を送れるよう、身体の機能や生活の力を高める訓練を受けます
就労選択支援就労移行支援や就労継続支援を使うか、一般の会社で働くかなどを選ぶために、本人に合った働き方を一緒に整理します
就労移行支援一般の会社で働くことを目指す方が、訓練や仕事探しの支援を受けます
就労継続支援(A型・B型)一般の会社で働くことが難しい方が、働く場や訓練の機会を受けます。A型は雇用契約を結び、B型は雇用契約を結びません
就労定着支援一般の会社に就職した方が、働き続けるための相談や調整を受けます
自立生活援助一人暮らしを始めた方などが、定期的な訪問や相談を受けます
共同生活援助(グループホーム)共同生活の住まいで、主に夜間、相談や日常生活の援助を受けます

就労選択支援は、2025年10月に始まった新しいサービスです。就労継続支援B型を新しく使う方は、原則として先にこの支援を受ける扱いになっています(例外もあります)。

4. 利用の流れ:申請から支給決定まで

全体の流れ

段階すること根拠など
1. 相談・申請お住まいの市に連絡し、申請します障害者総合支援法20条1項
2. 面談・調査市の職員などが本人と面談し、心身の状態や生活の状況を聞き取ります同法20条2項
3. 障害支援区分の認定市町村審査会の判定にもとづき、「非該当」または「区分1〜6」が認定されます同法21条
4. サービス等利用計画案の提出相談支援事業所が作る計画案、または家族などが作る計画案(セルフプラン)を市に出します同法22条4項・5項
5. 支給決定・受給者証市がサービスの種類と量を決め、「障害福祉サービス受給者証」を交付します同法22条7項・8項
6. 契約・利用開始受給者証を持って事業所を選び、利用契約を結びます西宮市の案内

申請先と、障害支援区分の認定

支給決定をするのは、本人(障害児の場合は保護者)が住んでいる市町村です(障害者総合支援法19条2項)。病院のソーシャルワーカーや相談支援事業所に相談しながら進めることもできます。

障害支援区分は、どのくらいの支援が必要かを示す区分で、面談での聞き取りと主治医の意見書などをもとに市町村審査会が判定します(同法21条)。西宮市の案内では、区分の認定が必要な場合、審査会の判定までおおむね1か月半から2か月ほどかかるとされています。区分の認定は主に介護給付のサービスで必要になり、認定のいらないサービスでは、書類がそろっていれば面談からおおむね1週間から10日ほどで受給者証が交付される、と案内されています。

サービス等利用計画案

市は、支給を決めるために必要な場合、どのサービスをどのくらい使いたいかをまとめた「サービス等利用計画案」の提出を求めます(同法22条4項)。ふつうは指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、本人や家族の話を聞いて作ります。家族などが自分で作る計画案(セルフプラン)を出すこともでき(同法22条5項)、西宮市のホームページにはセルフプランの様式も載っています。相談支援事業所による計画作成(計画相談支援)に自己負担はありません(西宮市の案内)。

支給決定のあとも、見直しが続きます

市は、区分や家族の状況、本人の意向、計画案などを考えて、サービスの種類ごとに月単位の量を決め、受給者証を交付します(同法22条6項〜8項)。利用を始めたあとも、相談支援事業所が定期的に様子を確かめ(モニタリング)、生活の変化に合わせて計画を見直します。

5. 利用者負担:1割と月ごとの上限

原則は1割、ただし上限があります

障害福祉サービスの自己負担は、法律の上では、サービスの費用の1割を超えない範囲で、家計の負担能力に応じて決められる額です(障害者総合支援法29条3項)。実際には、「費用の1割」と「所得に応じた月ごとの上限額」のうち、低いほうを払うしくみになっています。

厚生労働省の案内では、18歳以上の方の負担上限月額は次のとおりです。ひと月に使ったサービスの量にかかわらず、これを超える負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の方と、グループホームを利用する方を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

入所施設を利用する20歳以上の方や、グループホームを利用する方は、市町村民税が課税の世帯であれば「一般2」になります(厚生労働省の案内)。

「世帯」は本人と配偶者で考えます

所得を判断するときの「世帯」は、18歳以上の障害者の場合、本人とその配偶者です(厚生労働省の案内)。親と同居していても、親の所得は原則として含めません。障害児の場合は、保護者が属する世帯で判断します。

上限とは別にかかるもの・軽くするしくみ

  • 食費や光熱水費など:食事や住まいなどにかかる費用の一部は給付の対象外で、実費になります(障害者総合支援法29条1項)。所得の低い方などには、通所施設の食費の軽減や、グループホームの家賃の助成(月1万円まで)があります(厚生労働省の案内)
  • 複数のサービスを使うとき:本人と配偶者の世帯で負担額を合算し、基準額を超えた分が払い戻される「高額障害福祉サービス等給付費」があります(厚生労働省の案内)
  • 医療費:通院の医療費は別の制度です。自立支援医療などについては、次の記事でも触れています
あわせて読みたい
精神障害者手帳3級は意味ない?使えるメリットと使えない制度を一覧で解説 「精神障害者手帳3級は意味ない?」と迷う方へ。所得税27万円・住民税26万円の障害者控除、障害者雇用枠、携帯料金やJRの割引など3級で使えるメリットと、使えない制度、職場に知られる心配や更新の手間まで正直に整理します。

「うちの場合はいくらになるか」は、課税の状況や使うサービスによって変わります。申請のときに、市の窓口で確かめてください。

6. 18歳未満の子どもの場合(障害児)

18歳未満の子どもの児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」は、児童福祉法の制度です(児童福祉法6条の2の2)。ホームヘルプや短期入所のように、子どもも障害者総合支援法のサービスを使うものもあります。

負担の上限は保護者の世帯の所得で判断し、西宮市の案内では18歳未満の一般1は4,600円、一般2は37,200円です。満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援などの利用者負担が無償になります(手続きは不要。西宮市の案内)。

7. 西宮市の窓口

西宮市のホームページで確かめられた窓口は、次のとおりです(2026年10月時点)。

窓口内容
障害福祉課(障害者支援担当)障害福祉サービスの支給申請の窓口です。西宮市役所本庁舎1階にあります。子どもの通所支援の申請窓口としても案内されています
障害者あんしん相談窓口(相談支援事業)障害のある方と家族のための総合的な相談窓口です。福祉サービスの利用や介護の相談、情報提供などを行います。市の委託を受けた事業所が運営し、「障害者総合相談支援センターにしのみや」と同北部窓口は基幹相談支援センターとされています

2025年4月1日の組織改正で「生活支援課」が「障害福祉課」に名前を変えているため(西宮市の案内)、古い資料では前の名前のことがあります。電話番号や受付時間は、西宮市のホームページで確かめてください。

8. 申請の前に、家族で準備しておくこと

  1. 困りごとを書き出す:一日の過ごし方、家族が手伝っていること、これからの希望(働きたい、一人暮らしをしたい等)をメモにします
  2. 手帳・診断書などをそろえる:障害者手帳、ほかの制度の受給者証、主治医の名前と病院を確かめます
  3. 主治医に一声かける:区分の認定では主治医の意見書が使われます
  4. 相談支援事業所を探す:市の窓口や障害者あんしん相談窓口で紹介してもらえます。セルフプランにするかもこのときに考えます
  5. 課税の状況を確かめる:本人と配偶者の市町村民税の課税状況で、負担上限の区分が決まります
  6. 親が手続きできなくなったときを考える:申請や契約を誰が引き継ぐかを話し合っておきます(9章)

9. 親なきあとの法的な備え(短く)

サービスの利用契約、本人のお金の管理、親の財産を本人のために残すことは、福祉の制度だけでは解決しません。親が元気なうちに、次のような法的な備えを考えておくことが大切です。

  • 成年後見制度:本人の判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所が選ぶ人が、契約や財産管理を支えます。成年後見制度は、2026年6月に成立した改正法(令和8年法律第45号)で、後見・保佐を「補助」に一本化し、本人に必要な範囲で使う制度に見直されることになりました。施行は公布(2026年6月24日)から2年6か月以内の、政令で定める日です(法務省の案内)
  • 遺言:親の財産を、障害のある子と、ほかの子にどう分けるかを決めておけます。障害のある子の生活費をどう確保するかも、あわせて考えます
  • 家族信託:親の財産を、信頼できる親族などに託して、障害のある子の生活のために管理・使ってもらうしくみです

成年後見制度の改正の内容は、次の記事で説明しています。

あわせて読みたい
成年後見制度の改正2026|いつから?後見・保佐は「補助」に一本化、やめられる制度へ。今できる準備も【... 2026年6月に成立した成年後見制度の改正法の中身を、法務省の資料をもとに解説します。後見・保佐は補助に一本化され、必要がなくなれば利用を終えられるようになります。施行は2028年12月までの政令で定める日。今の制度でできる準備も紹介します。

障害の種類や家族の状況に合わせた親なきあとの備えは、次の記事でくわしく取り上げています。

あわせて読みたい
発達障害の契約トラブルと金銭管理|無効・取消しにできる場合、借金を防ぐ支援、補助・保佐の使い方【... 発達障害があるだけでは契約は無効になりません。取り消せる場合・クーリングオフ・消費者契約法、借金を防ぐ貸付自粛制度や社協の金銭管理の支援、補助・保佐と2026年の後見改正、親なきあとの備えまで司法書士が解説します。
あわせて読みたい
ひきこもりの子の親亡き後に備える|8050問題で親が今できる生活費の残し方・後見・相談先【西宮の司法... 中高年のひきこもりの子を残して親が亡くなったら、生活費や家はどうなるのか。障害年金などの公的制度、遺言・信託・生命保険での生活費の残し方、任意後見を本人が結べる場合と結べない場合、相談窓口を司法書士が解説します。
あわせて読みたい
きょうだい児は親の死後どうなる?扶養義務の範囲と親なきあとの備え【司法書士解説】 親が亡くなった後、きょうだい児が障がいのある兄弟姉妹の面倒をすべて見る義務はありません。扶養義務の範囲と、家族信託・遺言・後見・しょうがい共済など親が元気なうちにできる備え、相談先を司法書士が解説します。

よくある質問

障害者手帳がないと、障害福祉サービスは使えませんか?

身体障害の方は身体障害者手帳を持っていることが前提ですが、難病の方は手帳の有無にかかわらず対象になります。知的障害や精神障害(発達障害を含む)の方で手帳がない場合は、サービスの種類や市町村の運用によって扱いが違うことがあります。まず市の窓口で、本人の状態を伝えて相談してください。

自己負担は、毎月いくらくらいかかりますか?

原則は費用の1割ですが、所得に応じた月ごとの上限があります。18歳以上の方は、生活保護の世帯と市町村民税が非課税の世帯は0円、課税の世帯は9,300円または37,200円が上限です。所得は本人と配偶者で判断します。食費などの実費は別にかかります。

申請してから使い始めるまで、どのくらいかかりますか?

西宮市の案内では、障害支援区分の認定が必要な場合は判定までおおむね1か月半から2か月、認定がいらないサービスでは面談からおおむね1週間から10日ほどで受給者証が交付されるとされています。急ぐ事情がある場合は、早めに窓口に伝えてください。

サービス等利用計画は、家族が自分で作ってもよいのですか?

家族などが作る計画案(セルフプラン)を出すこともできます(障害者総合支援法22条5項)。ただ、相談支援事業所に頼むと、計画づくりだけでなく、利用開始後の見直しや事業所との調整も手伝ってもらえます。計画相談支援には自己負担がありません。

65歳になったら、障害福祉サービスは使えなくなりますか?

介護保険に同じようなサービスがある場合は、原則として介護保険が優先されます(障害者総合支援法7条)。ただし、介護保険にない種類のサービスなどは、引き続き障害福祉サービスで使える場合もあります。65歳が近づいたら、市の窓口や相談支援専門員に相談しておくと安心です。

まとめ

障害福祉サービスは、障害者総合支援法にもとづき、身体・知的・精神(発達障害を含む)の障害のある方と、国が定める難病の方が使える制度です。介護を受ける「介護給付」と、自立や仕事に向けた「訓練等給付」があり、市への申請、障害支援区分の認定、サービス等利用計画案の提出を経て、市が支給を決めます。

自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月ごとの上限があります。分からないことが多くても、最初の一歩は「市の窓口に相談すること」です。西宮市では、障害福祉課と障害者あんしん相談窓口が相談先になります。

福祉サービスで日々の生活を支えつつ、親なきあとの財産の管理や契約の備え(成年後見・遺言・家族信託など)は、早めに考えておくことが大切です。親なきあとの備えのご相談は、西宮北口のシアエスト司法書士・行政書士事務所でもお受けしています。ご家族の状況をうかがい、使える制度を順に整理してご案内します。

あわせて読みたい
遺言以外の生前対策 将来への不安を、今日の安心に。 人生の終盤を穏やかに迎えるためには、判断能力が十分なうちに、信頼できる人や仕組みを整えておくことが大切です。「まだ元気だから大...

出典・参考

代表司法書士・行政書士 今井 康介

西宮・芦屋・宝塚・尼崎エリアで司法書士・行政書士をお探しなら、シアエスト司法書士・行政書士事務所へお任せください。

相続・遺言・成年後見から不動産登記まで、幅広く対応いたします。 お客様の想いに寄り添い、わかりやすく丁寧なサポートをご提供します。

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次