相続放棄の期限はいつから3か月?熟慮期間の数え方を司法書士がやさしく解説

相続放棄の期限が「いつから3か月なのか」が分からず、不安になっている方も多いと思います。突然、家庭裁判所からの書類や金融機関からの通知が届くと、落ち着いて考える余裕がなくなることもあります。

まず押さえておきたいのは、相続放棄の熟慮期間(=期限)は「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った時から3か月以内に行う必要があり、期間の数え方としてはその「知った日」の翌日からカウントするのが原則だという点です(民法915条)。

ただ、この「3か月」の数え方については「初日は入るのか入らないのか」「月末に亡くなった場合はどうなるのか」「期限日が休日だった場合はどうなるのか」といった点で、実務でも質問が多く寄せられます。

私は西宮で司法書士として相続放棄のサポートをしており、毎年多くの方から「期限が分からなくて不安です」というご相談をいただきます。その経験から言えるのは、熟慮期間が正しく数えられているかを確認するだけでも、不安が大きく和らぐということです。

この記事では、次のようなポイントを分かりやすく整理していきます。

• 相続放棄の期限(熟慮期間)はいつから始まるのか
• 3か月の正しい計算方法
• 月末に亡くなった場合の扱い
• 期限が休日だった場合のルール
• 延長の申立てや3か月を過ぎた後の対応

まずは期限に関する基本的な考え方から確認していきましょう。

目次

相続放棄の熟慮期間とは?

相続放棄の「熟慮期間(じゅくりょきかん)」とは、相続を承認するか相続放棄をするかを判断するために与えられた時間のことです。相続が始まると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。このため、熟慮期間中には次のような点を整理していくことになります。

• 預金や不動産など、どんな財産があるのか
• 借金や保証債務が存在するか
• 家族にとってどの選択が適切か

実務でも、まずこの熟慮期間の意味を理解していただくことで「今すぐ決めなければならないのでは」という緊張が落ち着く方が多く見られます。

一方、この期限を過ぎてしまうと民法上は相続を承認した(単純承認した)ものと扱われる可能性があります。そのため、熟慮期間が「いつからいつまでか」を把握し、余裕を持って判断することが重要です。特に次のようなケースは期限の認識がずれやすくなります。

• 月末に亡くなった場合
• 死亡や相続人となった事実を知るのが遅れた場合
• 家庭裁判所や金融機関からの書類が届くまで時間がかかった場合

相続放棄の相談で最も多いつまずきが「熟慮期間の勘違い」です。相続放棄を検討している場合は、まず「熟慮期間がいつからいつまでなのか」を正しく押さえることが安心につながります。

相続放棄はいつから数える?

相続放棄の期限でいちばん大切なのは、「いつからカウントが始まるのか」という起算点です。

結論として、相続放棄の熟慮期間は民法915条に定める「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った時から3か月以内に行う必要がありますが、期間の数え方としては、その“知った日”の翌日からスタートします。いわゆる「死亡日その日」からではない点が重要です。

原則:死亡を「知った日」の翌日からスタート

相続放棄の熟慮期間の起算点は、「被相続人が亡くなったという事実」と「その死亡によって自分が相続人となったこと」を知った日の翌日です。

ここで特に注意したいのは、「死亡を知った日」=「死亡届が出された日」ではないという点です。一般的には次のようなタイミングが「知った日」と判断されやすいです。

• 死亡の連絡を受けた日
• 親族から電話で知らせを受けた日
• 病院から連絡を受けた日

行政手続きの日付(戸籍の届出日)と一致する必要はありません。

私の実務でも、相続放棄を進める際は必ず最初に「亡くなったという事実を知った日」「その時点で自分が相続人であると認識したか」を丁寧に確認します。なぜなら、この「1日の違い」で、家庭裁判所に期限内と判断されるかどうかが実際に変わるからです。

「知った日」が曖昧なまま進めてしまうと、後から「実は期限が過ぎていた」ということになりかねません。最初の確認が特に重要なポイントです。

死亡連絡が遅れたケース・遠方の家族のケース

相続は、ご家族の状況によって「死亡を知るタイミング」が大きく異なります。例えば次のようなケースです。

• しばらく疎遠だった親族が亡くなり、遠方の家族に数週間後に連絡が来た
• 一人暮らしの親が亡くなり、発見まで時間がかかった
• 海外滞在中で、帰国後に初めて死亡を知った

このように、亡くなった日と、あなたがその事実を知った日が一致しないことは珍しくありません。

実務では、

• 何をもって「知った日」とするか
• どの日付を熟慮期間の起算点とみるか

を事情に応じて判断する場面があります。そして、最終的に起算点をどう判断するかは家庭裁判所が決定します。

私の経験では、死亡連絡が遅れたケースや、家族間で情報の伝わり方に差があるケースほど、起算点を丁寧に整理しておくことが重要です。「いつ」「どのような形で」「何を知ったのか」を時系列でメモに残しておくと、後の手続きが非常にスムーズになります。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談しておくことで、期限判断の誤りを防ぎやすくなります。

熟慮期間「3か月」の正しい計算方法

相続放棄の熟慮期間は「3か月」と定められていますが、この“3か月”の数え方は最もつまずきやすい部分です。ここを整理しておくと、期限の見通しがはっきりし、判断しやすくなります。以下では、実務で相談が多いポイントに絞って説明します。

原則の計算法

熟慮期間の数え方には、次の二つの原則があります。

① 初日は数えない(起算日は翌日)
② 3か月後の「同じ日」の前日が期限

まずはこの二点だけ押さえておけば十分です。

たとえば、被相続人が5月10日に亡くなり、その日に「死亡と相続人となった事実を知った」場合、起算日は翌日の5月11日です。そこから3か月後の「同じ日」は8月11日となるため、その前日の8月10日が期限になります。こう整理すると、期間計算はそれほど複雑ではありません。

月末死亡の場合

特に多い質問が「月末に亡くなった場合の期限はどうなるのか」という点です。原則は同じですが、“応当日(3か月後の同じ日)が存在しない月”があるため、少しだけ計算方法に注意が必要です。

たとえば「4月30日に死亡を知った」場合、起算日はその翌日の 5月1日 です。
ここから3か月を数えると、

  • 1か月後:6月1日
  • 2か月後:7月1日
  • 3か月後:8月1日(=応当日)

となり、相続放棄の期限は、この“応当日”の前日である 7月31日 になります。

つまり、

  • 起算日:5月1日
  • 応当日:8月1日
  • 期限:7月31日

という流れです。

なお、3か月後の「同じ日」(応当日)がそもそも存在しない月の場合は、その月のいちばん最後の日が期限として扱われます。

たとえば、

  • 起算日が「1月31日」の場合、 3か月後の「4月31日」は存在しません。
    → このようなときは 4月30日(その月の最終日) が期限になります。

つまり、“応当日がない月では、その月の末日が期限になる”というシンプルなルールです。

休日にあたる場合(裁判所の休日の扱い)

期限日が土日や祝日と重なることもあります。熟慮期間の末日がこれらの休日に当たる場合、期限は次の平日に繰り越されます。これは民法の期間計算および裁判所の休日規定による扱いです。

また、裁判所は12月29日〜1月3日が閉庁期間となります。この期間に期限が当たった場合も、次の開庁日が期限となります。

例:期限日が12月30日 → 次の開庁日である1月4日が期限。

年末年始は郵便の遅延が生じやすいため、特に注意が必要です。

「夜0時」「午後12時」など時刻表記は混乱しやすい

期限日の「時間」については誤解が多く、「午後12時?」「夜0時?」と質問を受けることがあります。こうした表現は混乱しやすいため、実務では次のように説明することが多いです。

「期限日は、その日の23時59分までです。」

ただし、相続放棄は書類の確認や補正が生じることがあるため、期限ぎりぎりの提出はおすすめできません。余裕を持って進めることが安全です。

延長申立は“期限内に”行う必要がある

熟慮期間の延長申立ては、「期限内」に家庭裁判所に提出する必要があります。 期限を過ぎてしまうと延長が認められません。

申立てに必要な書類の例は次のとおりです。

• 延長を求める理由書(なぜ3か月以内に判断が難しいか)
• 相続関係を示す戸籍類
• 財産調査に時間を要していることを示す資料(あれば有効)

実務上、負債が多かったり複数の金融機関から通知が届いている場合は調査に時間がかかるため、早い段階で延長申立てを行うことが多いです。家族が亡くなった直後で精神的に負担が大きい場合にも、調査が進みにくくなることがあります。

期限に不安がある段階でも、早めに相談しておくと安心です。

負債発覚が遅れたケース(熟慮期間徒過後の相続放棄)

近年、熟慮期間を過ぎてから負債が判明するケースが増えています。このような場合でも、相続人に責められない事情があると、家庭裁判所が相続放棄を受理する可能性があります。これを「熟慮期間徒過後の相続放棄」といいます。

典型的な例は次のとおりです。

• 親族が保証人になっていたが、誰も知らなかった
• 死亡後しばらくして突然督促状が届いた
• 調査をしていたが、後から大きな負債が判明した
• 親族間で情報共有がされておらず、相続人が事情を把握できなかった

私の実務でもこうした事例は少なくありません。ただし、家庭裁判所の判断には地域差があり、同じ事情でも結果が異なることがあります。したがって、期限が過ぎてしまったからといって必ず不可能というわけではありませんが、「事情をどれだけ丁寧に整理できるか」が非常に重要です。

もし今「期限が過ぎているかもしれない」「どう説明すれば良いか分からない」という状況であれば、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

多い誤解と注意点

相続放棄の相談を受けていると、多くの方が共通して抱きやすい不安や誤解があります。ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、「どこで誤解が生じやすいのか」「実際はどうなのか」を整理します。

誤解① 「負債が少ないなら放棄できない?」

「借金が少ししかないので相続放棄はできないのでは」という誤解はよく見られます。しかし、負債が少なくても相続放棄は可能です。

相続放棄は「負債の金額」で決まる手続きではなく、相続そのものを承継するかどうかを選択する制度です。そのため、

• 負債より財産のほうが多い場合
• 財産がほとんどない場合

これらの場合でも相続放棄を選ぶことはできます。

実務でも、次のような理由で相続放棄を選択される方は少なくありません。

• 兄弟間のトラブルを避けたい
• 遺産整理に関わりたくない
• 亡くなった方の借金問題に家族が巻き込まれないようにしたい

こうした事情によって相続放棄を選ぶ方は多く、負債の金額の大小だけで判断される制度ではないという点が重要です。

誤解② 「通帳を確認したら放棄できない?」

「通帳を見ただけで相続放棄ができなくなるのでは」という誤解も非常に多いです。しかし、通帳の残高を確認するだけで相続放棄ができなくなることはありません。

相続放棄で問題になるのは、財産を「処分したかどうか」です。

家庭裁判所が処分とみなす可能性のある例

• 預金を引き出す
• 不動産を売却する
• 車や貴金属などを第三者へ譲る

一方、次のような行為は通常、処分には当たらず問題になりにくいとされています。

• 通帳の残高確認
• 郵便物の整理
• 財産の有無を調べるための問い合わせ
• 家の状況を確認するための立ち入り(処分を伴わない範囲)

どこまでが“調査”でどこからが“処分”かは判断が難しいこともあり、迷う場合は事前に相談しておくと確実です。

誤解③ 「3か月ギリギリでも大丈夫?」

「期限の前日までに提出すれば問題ないですよね」という質問は多くありますが、3か月ぎりぎりの申述はおすすめできません。
その理由は次のとおりです。

  1. 書類に不備が見つかると、補正に時間が必要になる
  2. 郵便の遅延や土日・祝日を挟むことで到達が遅れる可能性がある
  3. 家庭裁判所の繁忙期には処理が遅れることがある

実際、期限ぎりぎりに提出したため到達日がずれ、手続きに支障が出そうになった例もあります。

そのため、相続放棄を検討している場合は、早い段階でスケジュールを立てておくことが最も安全です。特に手続きに慣れていない場合は、余裕を持つほどスムーズになります。

誤解④ 「生命保険金を受け取ると相続放棄できない?」

生命保険金については誤解が非常に多く、「保険金を受け取ったら相続放棄できなくなるのでは?」という質問をよくいただきます。しかし、正しくは受取人が誰に指定されているかによって扱いが大きく変わります。

▼受取人が“相続人本人”として指定されている場合

この場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人の「固有財産」として扱われます。
そのため、保険金を受け取っても相続放棄ができなくなることはありませんし、単純承認にもあたりません。

▼受取人が“被相続人”のままになっている場合

一方で、保険金の受取人が被相続人本人となっている契約(=保険金請求権が相続財産に含まれる契約)の場合は注意が必要です。
この保険金を相続人が受け取る行為は、相続財産を取得したと判断され、単純承認にあたる可能性があります。

▼判断のポイント

つまり、「保険金を受け取ると相続放棄できない」わけではなく、“誰が受取人として指定されているか” が最も重要なポイントです。

契約内容が分からない場合は、保険会社に照会して確認できます。受取人によって大きく判断が変わるため、迷う場合は事前に相談していただくと安心です。

今日できる行動

相続放棄は「期限がいつまでか」を把握するだけでも気持ちが軽くなる手続きです。すべてを一度に進める必要はありません。まずは今日できる小さな一歩から始めるだけで十分です。

■ 今日やるべき“たった1つ”

「亡くなったことを知った日」をカレンダーに書き留めておきましょう。これだけで熟慮期間の起算点が明確になり、期限の見通しが立てやすくなります。あとから曖昧になってしまうことも多いため、最優先で記録しておくことをおすすめします。

■ 財産を確認するときのチェックリスト

余裕があれば、財産の有無を軽く確認してみましょう。以下は実務でも使用しているチェックリストを分かりやすく整えたものです。

• 通帳・キャッシュカード
• 郵便物(銀行・クレジット・ローン関係)
• 保険会社からの通知
• 不動産の権利証・固定資産税の納付書
• クレジットカードや携帯電話の支払い履歴
• 借入れの督促状や案内
• 金融機関の入出金履歴
• 車・バイクなどの所有情報

すべてを一度に確認する必要はありません。「今日は郵便物だけ確認する」といった進め方で十分です。

■ 不安がある場合は、早めに専門家へ相談を

次のような不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで手続きの遅れを防げます。

• 期限に自信がない
• 財産調査が進まない
• 借金や督促状が気になる
• 月末死亡などで期限計算が複雑になりそう

期限が近づくほど書類準備や郵送のタイミングがシビアになるため、早めに動いておくことがスムーズな進行につながります。

■ 西宮エリアでの実務経験からのひと言

私は西宮で相続放棄の相談を多数受けていますが、多くの方が「どのように進めればよいか分からない」という不安からスタートされます。期限と必要なステップを一緒に整理するだけで、安心して進められる方がほとんどです。

相続放棄は、方向性を誤らなければ決して難しい手続きではありません。迷いがあるときほど、早めに状況を整理しておくことが安心につながります。

FAQ(よくある質問)

相続放棄のご相談で特に多い質問をまとめました。不安になりやすいポイントを中心に整理しています。

Q. 郵便が届いた日と死亡を知った日、どちらが起算点ですか?
A. 起算点は「死亡と、自分が相続人となったことを知った日」です。 郵便が届いた日とは限りません。
家族から電話で亡くなったことを知った場合は、その日が起算点になります。
一方、疎遠だった親族で、郵便物の通知が「初めて死亡を知った日」と判断されるケースもあります。

つまり、基準となるのは 「あなたが最初に事実を知った日」 です。
判断が難しい場合は、「いつ・どのように知ったか」を整理したうえで、家庭裁判所に説明できる状態にしておくと確実です。

Q. 相続人が複数いる場合、起算点は全員同じですか?
A. 必ずしも同じではありません。
相続放棄の熟慮期間は、相続人それぞれが「死亡と自分が相続人になったことを知った日」から個別に進行します。たとえば、

• 長男はすぐに連絡を受けた
• 次男は遠方で数日後に知った

といったケースは珍しくなく、家族内で期限が異なることは普通にあります。

Q. 期限が過ぎた場合、相続放棄は完全に不可能ですか?
A. 完全に不可能とは限りません。
事情によっては家庭裁判所が相続放棄を受理することがあります。これは 「熟慮期間徒過後の相続放棄」 と呼ばれるものです。

認められる可能性のある例

• 保証人になっていた事実を誰も知らなかった
• 死亡後しばらくして突然督促状が届いた
• 必要な情報が相続人に伝わっていなかった
• 相続人に落ち度がなく、負債の発覚が遅れた

ただし、家庭裁判所の判断には地域差があり、事情をどれだけ丁寧に説明できるかが非常に重要です。

Q. 遺品整理は相続放棄前にしても大丈夫ですか?
A. 「整理」「確認」にとどまる行為であれば問題ありませんが、財産の「処分」にあたる行為は注意が必要です。
財産を処分してしまうと「相続を承認した」と判断される場合があります。

大丈夫な例(処分に当たらないとされやすい行為)
• 部屋の片付け
• 書類の確認
• 郵便物の仕分け
• 資産の有無を調べる行為

注意が必要な例(処分と判断されやすい行為)
• 家具や家電を他人に譲る
• 貴金属や車を売却する
• 通帳からお金を引き出す

判断に迷う場合は、処分は避けて「確認の範囲」にとどめておくことが安全です。迷うときは、事前に専門家へ相談しておくと確実です。

まとめ

相続放棄の期限は、言葉だけを見ると難しく感じられるかもしれません。しかし、押さえるべきポイントは多くありません。大切なのは 「起算点」「3か月の数え方」 の二つです。ここが整理できれば、期限に関する不安の多くは自然と解消していきます。

相続は突然始まることが多く、気持ちの整理が追いつかないまま書類が届くこともあります。そうした場面でも、手順を一つずつ確認して進めていけば、今すべきことが見えてきます。

私は西宮で相続放棄のご相談を日々お受けしていますが、多くの方が「話してみたら状況が整理できた」とおっしゃいます。期限のポイントを一緒に確認するだけで、手続きはずっと進めやすくなります。

もし今、不安の中で判断に迷っている方がいれば、一人で抱え込む必要はありません。地域の身近な専門家として、状況に合わせて丁寧にサポートいたします。どうか安心して、次の一歩を踏み出していただければと思います。

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代表司法書士・行政書士 今井 康介

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