家族信託で「できないこと」3つ|節税・身上監護・受託者の負担【西宮の司法書士】

家族信託で「できないこと」3つ|節税・身上監護・受託者の負担【西宮の司法書士】

「家族信託をすれば、認知症も相続も税金も全部解決」——そう聞いて相談に来られる方が増えました。家族信託は認知症対策・争族対策として有効な仕組みですが、万能ではありません。「できないこと」を3つ、まず動画でご覧ください。

目次

家族信託とは

家族信託(民事信託)は、信頼できる家族に財産の管理・処分を託しておく仕組みです。財産を託す人を「委託者」、預かって管理する人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と呼びます。契約で定めた範囲であれば、委託者が認知症になっても、受託者が不動産の売却や預金の管理を続けられます。成年後見のように家庭裁判所の関与を受けずに、家族の判断で柔軟に財産を動かせるのが特徴です。

ただし、次の3点は家族信託ではできません。過度な期待は禁物です。

① 節税にはならない

家族信託そのものには、相続税や贈与税を減らす効果はありません。信託を設定しても、税務上は「受益者」が財産を持っているものとして扱われます(受益者課税の原則)。委託者と受益者が同じ人であれば設定時に贈与税はかかりませんが、相続が起きたときには受益権が相続財産として相続税の対象になります。

家族信託の価値は「節税」ではなく、「認知症で財産が凍結されるのを防ぐ」「二次相続・三次相続まで承継先を指定できる(後継ぎ遺贈型)」といった、財産を動かし続け、承継をコントロールできる点にあります。

② 身上監護はできない

家族信託で受託者ができるのは、あくまで「財産の管理・処分」です。介護施設への入所契約、入院手続き、要介護認定の申請、医療同意といった「身のまわりのこと」(身上監護・身上保護)は、家族信託の対象外です。

これらに対応するには、成年後見制度、とくに判断能力があるうちに契約しておく「任意後見」が必要です。任意後見なら、誰に何を任せるかを自分で決めておけます。家族信託と任意後見はセットで検討するのが基本です。

③ 受託者の負担が重い

財産を預かる受託者には、法律上いくつもの義務があります。

  • 分別管理義務——信託財産を自分の財産と分けて管理する(信託法34条)。信託専用の口座を用意する必要があります。
  • 帳簿等の作成・報告・保存義務——収支を記録し、少なくとも年1回、受益者に報告する(信託法37条)。
  • 忠実義務——受益者の利益のために職務を行い、自分や第三者の利益を優先しない(信託法30条)。

「家族に任せておけば安心」ではなく、任された家族には継続的な事務負担が生じます。受託者を誰にするか、負担にどう対応するかも、設計の重要なポイントです。

信託・任意後見・遺言を組み合わせる

家族信託・任意後見・遺言は、それぞれ守備範囲が違います。財産の管理は信託、身のまわりの手続きは任意後見、信託に入れなかった財産や祭祀の承継は遺言、というように組み合わせて、それぞれの「穴」を埋めるのが現実的です。何がどれだけ必要かは、家族構成・財産の内訳・ご本人の希望によって変わります。

よくある質問

家族信託だけ作れば、遺言はいらないのでは?

信託財産については遺言と同じように承続先を決められますが、信託に入れていない預金や自動車、その他の財産は遺言がなければ遺産分割協議が必要です。信託と遺言は補い合う関係です。

受託者が財産を使い込んだらどうなりますか?

受託者は受益者に対して損害賠償責任を負います。心配な場合は、信託監督人を置く、受益者代理人を定める、といった歯止めを契約に入れておきます。

家族信託の費用はどれくらいですか?

財産の内容や信託の設計によりますが、専門家への報酬・公正証書作成費用・不動産があれば信託登記の登録免許税などがかかります。初回相談でおおよその見込みをお伝えします。

すでに親の判断能力が下がっています。今から家族信託はできますか?

信託契約の締結には判断能力が必要です。難しい場合は法定後見を利用することになります。「少し不安を感じ始めた」段階でのご相談をおすすめします。

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当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩3分。西宮市を中心に、芦屋・宝塚・尼崎・神戸など阪神間で、家族信託・任意後見・遺言のご相談を承っています。

家族信託の「できること・できないこと」を正直にお伝えし、信託・任意後見・遺言を組み合わせた設計をご提案します(TEL 0798-31-5930)。

出典・参考

  • 信託法30条(忠実義務)、34条(分別管理義務)、37条(帳簿等の作成・報告・保存義務)
  • 所得税法・相続税法上の受益者課税の原則(信託財産は受益者が有するものとみなして課税)
  • 任意後見契約に関する法律
  • ※税務の具体的な取扱いは提携税理士と連携して確認します。
代表司法書士・行政書士 今井 康介

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