相続放棄しても空き家の管理義務は残る?2023年改正後の民法940条を解説【西宮の司法書士】

相続放棄しても空き家の管理義務は残る?2023年改正後の民法940条を解説【西宮の司法書士】

「田舎の実家はいらないから相続放棄した。これでもう関係ない」——そう思っていても、放棄したあとの空き家が原因で誰かにケガをさせたら、責任を問われることがあります。2023年4月の民法改正で範囲は限定されましたが、対象になる人は今もいます。まず動画でご覧ください。

目次

相続放棄をしても「保存義務」が残ることがある

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになり、被相続人の借金も財産も引き継ぎません。ただし、放棄した人がその財産を実際に管理・占有していた場合は、次に管理する人に引き渡すまでの間、その財産を壊さないように保存する義務(保存義務)を負います。

空き家がそのまま放置されて倒壊し、通行人や隣家に損害を与えた場合、この保存義務を怠ったとして損害賠償を求められる可能性があります。「放棄したから一切関係ない」とは言い切れないのです。

2023年4月の改正で対象が「現に占有していた人」に限定

改正前の民法940条は、放棄した人は、次に相続人となった人が管理を始められるまで、財産の管理を続けなければならない、という規定でした。誰が対象になるかの条件が書かれておらず、遠方に住んでいて実家に関わっていない人まで義務を負うのか、はっきりしませんでした。

2023年4月1日施行の改正で、保存義務を負うのは「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」相続人に限定されました(民法940条1項)。「現に占有している」とは、その財産を事実上支配・管理している状態を指します。誰も住んでおらず、放棄した人も関わっていない実家であれば、対象になりません。

それでも対象になるのはこんな人

次のような場合は、改正後も保存義務の対象になります。

  • 被相続人と同居していて、そのまま実家に住んでいる/住んでいた
  • 実家の鍵を管理し、出入りして家財の整理などをしていた
  • 被相続人の存命中から実家の管理を任されていた
  • 被相続人の通帳や印鑑、貴金属などを預かっている(家だけでなく、手元にある物も対象です)

保存義務を負う場合は、相続人や相続財産清算人(改正前の「相続財産管理人」。2023年改正で名称変更)に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって管理する必要があります。放置していると、自治体の空き家対策担当から通知や指導が来ることもあります。

「保存」とは、どこまですればいいのか

ここでいう「保存」は、財産をいまの状態のまま守ることです。リフォームをしたり、人に貸したりといった「活用」までは求められていません。

家であれば、戸締まりをする、雨漏りや水漏れ、火の元に気をつける、といった対応が目安です。反対に、勝手に売ったり、家財を捨てたり壊したりするのは避けてください。

次の相続人や相続財産清算人が決まったら、早めに引き渡します。引き渡せば、保存義務は終わります。

対象にならない人も、受理通知書は手元に

遠方に住んでいて鍵も持っていない場合は、保存義務の対象になりません。それでも、自治体や債権者から連絡が来ることはあります。家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」のコピーを手元に置いておくと、「相続放棄をしていて、実家の管理もしていません」と説明しやすくなります。

放棄の前に「占有」「売却」「国庫帰属」を整理する

相続放棄は家庭裁判所での手続きで、原則として撤回できません。放棄してしまってから「やっぱり売りたかった」と思っても遅いのです。放棄を検討するときは、順番として次の点を整理しておくことをおすすめします。

  • 誰がその不動産を現に占有しているか(放棄後に保存義務を負う人がいるか)
  • 売却できる見込みがあるか(売れるなら、放棄せず相続して売ったほうがよいこともある)
  • 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行。一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう制度)が使えるか

これらを検討せずに放棄だけ先行すると、かえって損をすることがあります。

よくある質問

相続人全員が放棄したら、空き家は誰のものになりますか?

相続人がいなくなるため、利害関係人などの申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その人が管理・清算します。選任には予納金(数十万円程度)が必要になることが多く、誰も申し立てなければ空き家は宙に浮いた状態になります。

遠方に住んでいて実家に一度も行っていません。それでも責任を負いますか?

改正後は「現に占有している」人に限定されているため、実家に関わっていなければ保存義務の対象にはなりません。ただし個別事情によるので、心配な場合はご相談ください。

放棄した後に、実家の草刈りや管理をしてもよいですか?

放棄の後でも、財産を隠したり自分のために使ったりすると、相続を認めた(単純承認した)ものとみなされることがあります(民法921条3号)。財産の現状を維持する程度の草刈りなどの保存行為は、問題になりにくいと考えられています。ただし線引きが難しいため、放棄前後の行為は事前にご相談ください。

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出典・参考

  • 民法940条1項(2023年4月1日施行の改正後。放棄の時に相続財産を「現に占有している」相続人が、引渡しまで保存義務を負う)
  • 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属制度について」(相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日施行)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法
代表司法書士・行政書士 今井 康介

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